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紹介状持たずに受診すると「特別料金」がかかる「紹介受診重点医療機関」、制度周知のためのポスターなど公表―厚労省

2023.4.17.(月)

紹介受診重点医療機関とは「かかりつけ医から『専門的な治療・検査が必要である』として紹介状を受けて受診する」医療機関である―。

紹介状を受けずに受診した場合には「特別料金」がかかることがあり、「かかりつけ医をまず受診し、紹介状を受けて」から来院してほしい―。

厚生労働省は4月11日に事務連絡「紹介受診重点医療機関啓発ポスター及びリーフレットについて」を示し、こうした内容を患者・地域住民にPRすることを要請しました。

紹介受診重点医療機関を受診した後は、逆紹介を受けて「かかりつけ医」で診療を

外来医療の機能分化・連携を進めるために「紹介受診重点医療機関」の仕組みが設けられました。地域において「まず、かかりつけ医機能を持つクリニックや中小病院を受診する」→「大病院受診が必要な場合には、クリニックや中小病院から紹介を受けて受診する」という流れの強化を目指すものです(関連記事はこちら)。

▼「紹介中心型になる」意向を持つ▼「医療資源を重点的に活用する外来」(手術前後の外来など)の割合が高い▼紹介率・逆紹介率が高い(紹介率40%以上かつ逆紹介率25%以上)—医療機関を、地域で「紹介受診重点医療機関」として明確化。このうち200床以上の病院について、原則として「紹介状を持たずに受診した患者から、特別負担(初診時7000円以上など)を徴収する義務を課す」ものです。

紹介受診重点医療機関の概要(社保審・医療部会3 220131)



国から「診療データ」などが各病院に提示され、病院は「紹介受診重点医療機関になる意向があるか」「紹介率・逆紹介率はどの程度か」とともに、診療データを都道府県に報告(報告期限が延長されている。関連記事はこちら)。地域での関係者議論を経て、遅くとも今夏には「紹介受診重点医療機関」が明らかになる見込みです。



上述のように、200床以上の紹介受診重点医療機関には、「紹介状を持たずに受診した患者から、特別負担(初診時7000円以上など)を徴収する義務」が課されます。このため、新たに紹介受診重点医療機関となる病院では、地域住民や患者に対して「紹介状を持たずに受診した場合には、特別負担(初診時7000円以上など)がかかります」という点をPRすることが求められます。さもなくば、特別負担の存在を知らずに来院する患者から「特別負担がかかることを先に教えてくれれば、時間とお金をかけてここ(当該紹介受診重点医療機関)まで来ず、別の病院にかかったのに」とクレームが入ることにもつながりかねません。

そこで厚労省は今般、病院による「紹介受診重点医療機関のPR」に用いるためのポスターとリーフレットを作成し、公表しました。

▼「傷病の症状がある」場合には、まず「かかりつけ医」を受診し、そこから「紹介状」を受けて「紹介受診重点医療機関」を受診すべきこと▼この制度により「医療機関の混雑緩和 や、スムーズな受診につながる」こと▼紹介状がなく来院した場合には「特別の料金」がかかる場合があること—をシンプルに説明。

さらにリーフレットでは、これらに加え▼紹介受診重点医療機関では「手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要とする外来を行っている」こと▼かかりつけ医が「専門的な検査や治療が必要である」と判断した場合に紹介状が発行されること▼紹介状を持って紹介受診重点医療機関を受診し、専門的な検査や治療を受けた後は「かかりつけの医療機関で経過を見てもらう」べきこと—なども示されています。

紹介受診重点医療機関とは何か、どうやって受診するのかなどをリーフレットで説明



紹介受診重点医療機関で、これらのポスターやリーフレットを用いたPRを行うべきことはもちろん、患者を「紹介する側の医療機関」でも、こうしたツールを活用した制度PRを行うことが求められます。

ポスター・リーフレットは厚労省サイトから無料でダウンロードできます。
▼ポスターはこちら
▼リーフレットはこちら



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