DPC病院、200床以上の病床変更などの場合も「継続参加」のための審査―厚労省
2017.8.2.(水)
DPC病院において、年度内に病床数が200床を超えて増減する場合、あるいは2倍以上もしくは2分の1以下となる場合には、「増減(予定)の6か月前」までに地方厚生(支)局を経由して厚生労働省に申請を行い、DPC制度への継続参加が認められるか否かの判断を受けなければならない—。
厚生労働省は7月28日に発出した通知「『DPC制度への参加等の手続について』の一部改正について」の中でこのような点を明確にしました(厚労省のサイトは こちら(新旧対照表)と こちら(改正後全文))。すでに中央社会保険医療協議会、DPC評価分科会で承認されたものです(関連記事は こちら)。
合併・分割・一定以上の増減床の場合に、DPC参加基準を満たすかを審査
病院・病床の機能分化・連携が進む中で、各地で病院の統合・合併事例が増えてきています。DPC病院が他の病院と合併などをするケースも少なくなく、この場合、合併後の病院がDPC制度への参加基準(▼看護配置10対1以上▼データ/病床比が1か月当たり0.875以上▼継続した適時・適切なデータ提出可能など)を満たせるかどうかを判断するために、厚労省は「DPC病院が合併・分割をする場合には、その6か月前までに厚労省に申請を行う」よう求めていました。
しかし、合併に限らず、大規模な増床・減少を行う場合などには、その病院の機能が大きく変化する可能性もあり、今般、手続きの再整理を行ったものです。具体的には、合併・分割・病床数変更について、次のような手続きをとるよう求めています。
▼複数のDPC対象病院の合併
DPC対象病院等(DPC対象病院、または予定を含めた合併年月日にDPC対象病院となる予定のDPC準備病院)が、他のDPC対象病院等と合併(2つ以上のDPC対象病院等と1つ以上のDPC対象病院等以外の医療機関による合併を含む)の予定があり、合併後もDPC制度への継続参加を希望する場合は、予定を含めた合併年月日の6か月前までに地方厚生(支)局医療課長を経由して厚労省保険局医療課長に申請書を提出する
▼複数のDPC対象病院への分割
DPC対象病院等が2つ以上のDPC対象病院等への分割(2つ以上のDPC対象病院等と1つ以上のDPC対象病院等以外の医療機関への分割を含む)の予定があり、分割後もDPC制度への継続参加を希望する場合は、予定を含めた分割年月日の6か月前までに、地方厚生(支)局医療課長を経由して厚労省保険局医療課長に申請書を提出する
▼DPC対象病院の病床数の変更
上記の場合を除き、DPC対象病院等が、変更年度(予定含む)の前年10月1日時点の対象病床数を基準として▼合計200床以上の増減がある▼対象病床数が2倍以上または2分の1以下となる—予定があり、変更後もDPC制度への継続参加を希望する場合には、予定を含めた変更年月日の6か月前までに、地方厚生(支)局医療課長を経由して厚労省保険局医療課長に申請書を提出する(ただし対象病床数がゼロになる場合は、退出の取扱いが優先される)
申請の内容は中医協で審査し、DPC制度への参加継続の可否が決定されます。申請が認められれば「DPC制度へ継続参加」することとなり、認められなければ合併・分割・病床数変更の日にDPC制度から退出することになります(合併・分割・病床数変更の日の前々月の初日以降の新規入院患者から出来高算定となる)。
また申請が認められた病院であっても、▼適切なデータ提出(直近1年間および合併・分割・病床数変更後6か月以上)▼1か月当たりデータ/病床比0.875以上(同)―の基準を満たしていない場合には、4か月後の初日にDPC制度から退出しなければなりません。
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