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重度の障害児者への付き添い看護ではコロナ感染対策徹底を、家族付き添いには医師から付き添いの理由・範囲の丁寧な説明を—厚労省

2022.11.11.(金)

例外的に認められている「重度の障害児者への付き添い看護」では新型コロナウイルス感染症対策などを徹底してほしい—。

看護の代替・補充ではない「家族による付き添い」を例外的に求める際には、担当医師から付き添いの理由・範囲などを十分かつ丁寧に説明してほしい—。

厚生労働省は11月9日に事務連絡「入院時における付添いの受入れ等にかかる留意事項について」を示し、こうした点を明確にしました。

保険診療の中では「患者の負担による付き添い看護」を医療機関が求めることは原則不可

現在の医療保険制度においては、かつての「患者負担による付き添い看護」(医療機関が、患者自身の費用で「付き添い看護」を行う者を雇用することを求め、清拭や介助などの業務を行ってもらう)は原則として認められていません。ただし、ALS患者や小児患者、知的障害のある患者などでは、看護・介助者と患者との間でコミュニケーションをとるためにあたり「特別な技術」が必要になることから、例外的に付き添い看護が認められています。

また、患者に費用負担を求めない「家族等による付き添い」であっても、それらが「当該医療機関の看護要員による看護を代替し、または当該医療機関の看護要員の看護力を補充する」ようなことは認められていません。

今般、厚労省は、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中での「付き添い看護」について、次の(1)(2)の考え方を改めて整理しています。

(1)特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付き添いに関しては、同日(2022年11月9日)付の厚労省事務連絡「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて」において、次のような点が示されており、各医療機関でこうした点を確認し、適切に対応してほしい

▼2016年6月28日付の厚労省通知「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について」(関連記事はこちら)により、「看護に当たりコミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する患者」の入院において、入院前から支援を行っているなど当該患者へのコミュニケーション支援を熟知している支援者が、当該患者の負担により、その入院中に付き添うことが可能とされている

▼上記のコミュニケーション支援において、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく、障害福祉サービスの「重度訪問介護」を利用している最重度の障害者は、医療機関入院中も引き続き重度訪問介護を利用して、本人の状態を熟知したヘルパー等の支援者が付き添うことにより、病院等の職員と意思疎通を図る上で必要なコミュニケーション支援を受けることが可能である

【医療機関における対応】
▼医療機関において特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院に際して、実事例をヒアリングし、対応例を下図のようにまとめた。各医療機関でこれらも参考に院内感染対策に留意しつつ、付き添いの受け入れを検討してほしい。特に、障害児者が新型コロナウイルス感染症で入院する際の付き添いについては、他の患者等への感染リスクも考慮し、適切な感染対策を講じつつ検討してほしい

▼障害児者がコロナ感染症「以外」の疾患で入院する際には、「コロナ陰性」結果を求める場合でも、流行状況・費用負担などを考慮し、柔軟な取り扱いを検討してほしい

【重度訪問介護事業所等における対応】
▼重度訪問介護事業所は、医療機関に入院する利用者に重度訪問介護を提供するに当たり、医療機関や相談支援事業所等と連携してコミュニケーション支援を行うことが必要で、医療機関における院内感染対策も含め、関係機関・関係者と十分に調整・連携をとる

▼コロナ感染者や濃厚接触者が発生した重度訪問介護事業所のヘルパーが、上記の院内感染対策を実施した上で支援する際、必要な衛生・防護用品の購入費用は「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」を活用できる

▼重度訪問介護事業所等には、本年(2022年)9月9日付の厚労省事務連絡「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施の更なる推進について」(関連記事は こちら)に基づく集中的検査実施が求められている。重度訪問介護事業所のヘルパーが入院中の利用者に付き添うに当たり、当該検査の結果が活用可能な場合もあり、医療機関と調整してほしい

▼重度訪問介護事業所においては、厚生労働省の「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」を引き続き遵守してほしい



(2)医師の許可を得て「家族族、患者負担によらない者が付き添う」場合の対応について 厚労省調査では「医師の許可を得て入院患者に付き添う家族等から事前説明の充実を求める」回答があったことを受け(関連記事はこちら)、各医療機関では、当該医師などから家族等に対し「付き添う事由や範囲」、「医療機関内の設備など、付き添いに当たって必要な情報」について、十分かつ丁寧な説明を行ってほしい



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