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介護職員の処遇改善に向けた加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)について詳細をさらに明確化—厚労省

2023.7.14.(金)

介護職員の処遇改善に向けた「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、2012年度からの介護職員処遇改善加算の取り扱いにならう—。

「どの職種に、どの程度の処遇改善を行ったのか」という実績報告書について、「各加算のグループ別内訳」には、「グループ別の実際の賃金改善額」ではなく、「グループ別に加算を配分した額」を記入する—。

算定医療機関は、毎年7月に「今年度の賃金改善計画書」と「前年度の賃金改善実績書」を地方厚生(支)局に提出しなければならない—。

厚生労働省は7月7日に事務連絡「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aの送付について」を示し、こうした考えを明らかにしました(厚労省サイトはこちら)。

3つの加算で、介護職員の処遇改善を促進

2021年11月19日に閣議決定された新たな「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」、12月20日に成立した2021年度補正予算を踏まえ、介護職員について、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、昨年(2022年)2-9月まで収入を3%程度(月額9000円)引き上げるための補助金交付が行われました。
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来年(2022年)2-9月における補助金の概要(介護給付費分科会1 211224)



さらに、一昨年(2021年)12月22日の後藤茂之厚生労働大臣・鈴木俊一財務大臣合意で「10月以降は介護報酬で同様の処遇改善(介護職員の収入を3%程度改善できる処遇改善)を行う」方針が決定され、補助金を引き継ぐ、新加算【介護職員等ベースアップ等支援加算】が創設されました。

介護職員等ベースアップ等支援加算の概要(介護給付費分科会(2) 220228)

介護職員等ベースアップ等支援加算を含めた、3つの処遇改善加算の全体像(介護給付費分科会(3) 220228)



このため介護職員の処遇改善に関しては、▼2012年度からの介護職員処遇改善加算▼2019年度からの特定処遇改善加算(主に勤続年数の長い介護福祉士の処遇改善を目指す)▼2021年度からの介護職員等ベースアップ等支援加算—の3種類があります。

今般の事務連絡(Q&A)では、これら処遇改善に関する加算について次のような点を明確化しています。

(1)介護職員等ベースアップ等支援加算の取り扱いは「介護職員処遇改善支援補助金の取り扱い」にならう
(参考)
▽介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&Aはこちら(2022年1月31日、賃金改善全般、ベースアップ等要件、処遇改善計画書・実績報告書など、関連記事はこちら
▽介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A2はこちら(2022年2月22日、関連記事はこちら
▽介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A3はこちら(2022年3月23日、関連記事はこちら
▽介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A4はこちら(2022年12月2日)



(2)2022年度実績報告書における「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の各加算のグループ別内訳」には、「グループ別の実際の賃金改善額」ではなく、「グループ別に加算を配分した額(「本年度の加算の総額」をグループ毎に賃金改善額の割合に応じて按分するなどして算出した額)を記入する
(参考)
▽「本年度の加算の総額」:都道府県国民健康保険団体連合会から介護職員処遇改善加算等として事業所に支払われた額
▽「グループ別内訳」:本年度の加算総額の内訳



処遇改善加算は「介護職員などの賃金改善などに充てる」ことが求められます。このため「どの職種に、どの程度の処遇改善を行うのか」という計画書とともに、「どの職種に、どの程度の処遇改善を行ったのか」という実績報告書を提出することが求められる点に留意が必要です。



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