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クラミジア・トラコマチス核酸、淋菌核酸を検出する検査、PCR法による場合には「直腸からの検体」でも検査可能—厚労省

2025.7.8.(火)

D023【微生物核酸同定・定量検査】の「1 クラミジア・トラコマチス核酸検出」(188点)、「2 淋菌核酸検出」(198点)、「5 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出」(262点)については、それぞれ「どの検体によって、どの検査手法を用いるか」が細かく規定されている—。

この3つの検査について、「PCR法」を用いる場合には、「直腸からの検体により実施する」ことも可能とする—。

厚生労働省は6月30日に通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」を発出し、こうした点を明確にしました。7月1日から適用されています(厚労省サイトはこちら)。

クラミジア・トラコマチス核酸、淋菌核酸を検出する検査の算定ルールを見直し

今回、改正が行われたのは、2024年度診療報酬改定に関する次の通知です。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(2024年3月5日付、保医発0305第4号)



この通知は、診療報酬点数を算定する際の細かなルール(どういった医療行為を行えば点数算定ができるのか、どういった診療ガイドラインに従わなければならないのか、どの点数と併算定が可能なのかなど)を規定しています。

今般、次の3つの診療報酬項目について算定ルールの見直しを行っています。
(1)D023【微生物核酸同定・定量検査】の「1 クラミジア・トラコマチス核酸検出」(188点)
(2)D023【微生物核酸同定・定量検査】の「2 淋菌核酸検出」(198点)
(3)D023【微生物核酸同定・定量検査】の「5 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出」(262点)



まず(1)の「1 クラミジア・トラコマチス核酸検出」(188点)については、これまで次のような点数算定ルールが定められていました。

(ア)本検査(クラミジア・トラコマチス核酸検出)とD012【感染症免疫学的検査】の「29 クラミジア・トラコマチス抗原定性」を併用した場合は主なもののみ算定する

(イ) 本検査は、PCR法、LCR法、ハイブリッドキャプチャー法もしくはTMA法による同時増幅法ならびにHPA法およびDKA法もしくは核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法またはTRC法により、泌尿器、生殖器または咽頭からの検体により実施した場合に限り算定できる。



今般、(イ)のルールに「PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる」ことが追加されました。



次に(2)の「2 淋菌核酸検出」(198点)については、これまで次のような点数算定ルールが定められています。

(ア) 本検査(淋菌核酸検出)と、D012【感染症免疫学的検査】の「39 淋菌抗原定性」、またはD018【細菌培養同定検査】(淋菌感染を疑って実施するもの)を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。

(イ) 本検査は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、SDA法、TMA法による同時増幅法ならびにHPA法およびDKA法による同時検出法またはTRC法により、泌尿器、生殖器または咽頭からの検体(尿検体を含む)による場合に限り算定できる。
→なお、SDA法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、TMA法による同時増幅法ならびにHPA法およびDKA法による同時検出法またはTRC法においては咽頭からの検体により実施した場合にも算定できる



今般、(イ)のルールに「PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる」ことが追加されています。



さらに(3)の「5 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出」(262点)については、これまで次のような点数算定ルールが定められていました。

(ア) 本検査(淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出)は、「クラミジア・トラコマチス感染症もしくは淋菌感染症が疑われる患者」または「クラミジア・トラコマチスと淋菌による重複感染が疑われる患者」で、臨床所見、問診またはその他の検査による病原微生物鑑別が困難なものに対し、治療法選択のために実施した場合、「クラミジア・トラコマチスと淋菌の重複感染者」に対して治療効果判定に実施した場合に算定できる
→本検査、D012【感染症免疫学的検査】の「29 クラミジア・トラコマチス抗原定性」、「39 淋菌抗原定性」、D018【細菌培養同定検査】(淋菌およびクラミジアによる感染を疑って実施するもの)、D023【微生物核酸同定・定量検査】の「1 クラミジア・トラコマチス核酸検出」、「2 淋菌核酸検出」を併せて実施した場合は主たるもののみ算定する

(イ) 本検査はTMA法による同時増幅法ならびにHPA法およびDKA法による同時検出法、PCR法による同時増幅法および核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法またはTRC法により、泌尿器、生殖器または咽頭からの検体(尿検体を含む)により実施した場合に限り算定できる
→なお、TMA法による同時増幅法ならびにHPA法およびDKA法による同時検出法、SDA法、PCR法による同時増幅法および核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法またはTRC法においては咽頭からの検体による実施した場合にも算定できる



今般、(イ)のルールに「PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる」ことが追加されています。



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