2019年のGW10連休、都道府県ごとに必要な医療提供体制の確保を―厚労省
2019.1.23.(水)
今上天皇陛下が今年(2019年)4月30日に退位され、皇太子殿下が5月1日に新たな天皇に即位されます。これに伴い、政府は4月27日から5月6日まで「10連休」とすることを決定しました(天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律)。
この点、10連休における医療提供体制(とくに救急医療)の確保が重要となることから、厚生労働省は1月15日に通知「本年4月27日から5月6日までの10連休における医療提供体制の確保に関する対応について」を発出し、都道府県知事に対し、地域の医療関係者等と十分に協議・調整し、以下のように医療提供に支障のない体制を確保するよう求めています(厚労省のサイトはこちら(通知本文)とこちら(情報共有シート))。
(1)10連休において必要な医療対応が可能な体制を構築する
(2)2月中旬を目途に、「都道府県内の10連休における医療提供体制に関する情報」(▼二次救急に対応する医療機関▼三次救急に対応する医療機関▼精神科救急に対応する医療機関▼在宅当番医制度や休日夜間急患センター等の初期救急提供体制▼外来診療を実施する医療機関▼開局する薬局に関する情報―など)を、2次医療圏ごとの協議会や地域医師会・個別医療機関等への照会などを行い、各医療機関等の承諾を得た上で、把握する
(3)「都道府県内の10連休における医療提供体制に関する情報」を、10連休までに、「医療機能情報提供制度」「都道府県・市町村等の行政機関のホームページ」「広報誌」などを通じて、医療関係者や卸売販売業関係者、住民等に十分に周知する。この点、医療関係者・卸売販売業関係者に対する情報共有は可能な限り早期に行うとともに、医療提供体制の確保に万全を期すため、「病院群輪番制度」「在宅当番医制度」などに参画していない医療機関等の参画を促すことなどが必要である
(4)医療機関等と協議の上で、「『病床が満床となり患者の引受先が必要になる』などの事態が発生した場合に備えた対応方針」を予め定めておくよう、各医療機関等に求める
(5)「10連休中に行政機関や地域の医療関係者等の間で連絡を取ることができる体制」(処方箋に疑義が生じた場合等の連絡・相談体制等も含む)を確保しておく
(6)在宅医療を実施する医療機関に対し「10連休中に自施設が休診する場合、往診等の対応を行ってくれる医療機関」を確保できるよう、地域医師会を通じて事前に調整する
(7)在宅医療を実施する医療機関に対し、在宅患者へ「10連休中の自施設の連絡先」「自施設が休診時の対応先である医療機関の連絡先」を周知しておくよう指導する。特に、▼人工呼吸器▼酸素供給装置―等を使用する在宅患者には「当該機器の取扱事業者の連絡先」も併せて周知するよう指導する
(8)必要な医薬品、医療機器等が医療機関等に供給されるよう、医療機関等と卸売販売業者等との間で適切な情報共有・連携を図るよう、関係者に周知する
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