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保険薬局での一部負担金へのポイント付与は原則禁止、改善なければ個別指導も―厚労省

2017.1.27.(金)

 保険薬局(調剤薬局)において一部負担金にポイント(積み上げて商品やサービス購入などにつなげられるようなもの)を付与することは、医療保険制度の中では好ましくない。必要があれば口頭での指導、改善しなければ個別指導を行う―。

 厚生労働省は25日、事務連絡「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」の中で、改めてこうした点を強調しました。

一部負担金の減額に相当する行為は、医療保険制度上、好ましくない

 我が国の公的医療保険制度は、国民から広く財源を集め(保険料と税)、保険加入者に傷病治療が必要な場合に、現物で医療サービスを提供するものです。こうした貴重な財源を不適切に使用することは許されません。

 また患者が医療サービスを利用した場合には、窓口で一部負担(年齢や所得に応じて1-3割)を支払うことになっています。これも、「医療サービスの提供には貴重な財源が使われている」点を患者に伝える働きがあり、不適切な受診(過剰受診や重複受診など)を抑制することにつながっています。したがって医療機関などが独自に「一分負担を割引」することは認められません(保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の4の2、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2など)。

 ところでスーパーマーケットなど民間の企業では、「自店(あるいは系列点)で商品を購入した人に、購入金額などに応じたポイントを付与する」サービスが広く行われています。ポイントを積み上げることで商品の購入やサービス提供の代金に充てることができ、「購入者の囲い込み」を目指すものと言えるでしょう。

 一部の保険薬局では、医療用医薬品の調剤を行った場合、一部負担金の支払においてこうした「ポイント付与」を行っているようです。これは、上記の医療保険の原則に照らせば「好ましくない」ことは明らかで、厚労省は2012年9月に「原則としてポイント付与が禁止されている」ことを示しています。また2012年度診療報酬改定に関する疑義解釈(11)でも、この旨を明確にしています。

 今般、厚労省はこの点について改めて次のような考えを明確にしました。

【ポイント付与禁止の趣旨】

▼調剤料や薬価が中央社会保険医療協議会における議論を経て公定されており、これにポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上ふさわしくない

▼患者が保険薬局などを選択するに当たっては「懇切丁寧に保険調剤などを担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理および服薬指導の質を高める」ことが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供などによるべきではない

 

 さらに、今般、新たに次のような保険薬局に対しては「口頭の指導」を行うとともに、改善が見られない場合には、厳しい「個別指導」を実施するよう地方厚生局の担当者に求めています(関連記事はこちらこちらこちらこちら)。指導対象をより明確にし、かつ「個別指導」にも言及している点が注目されます。なお、この事務連絡に基づく指導は今年(2017年)5月から適用されます。

▽ポイントを用いて調剤一部負担金を減額することを可能としている

▽調剤一部負担金の1%を超えてポイントを付与している

▽調剤一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っている(薬局の建物外に設置した看板、テレビコマーシャルなど)

  
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