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回復期リハなどを持つDPC病院、回復期リハなども含めた全病棟のデータ提出を—厚労省

2017.4.28.(金)

 回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟などを届け出ているDPC病院がデータ提出加算を算定するには、「様式40の5」の届け出や、回復期リハなどを含めた全病棟のデータ提出などが必要になるが、回復期リハ病棟などを持たないDPC病院は「様式40の7」の届け出のみでデータ提出加算を算定できる—。

 厚生労働省は先ごろ、このような2017年度におけるデータ提出加算の届け出手続きについて、事務連絡「平成29年度における『データ提出加算』の取扱いについて」の中で明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。

データ提出の義務化は順次拡大、全国の病院とのベンチマークも可能に

 データ提出加算は、いわゆるDPCデータを適時に適切な内容で届け出る病院を評価するものです。入院データのみを提出する加算1では120点(200床未満は170点)、入院・外来のデータを提出する加算2では130点(同180点)を入院中1回に限り、算定可能です。

 DPCに参加していない出来高病院では「関係ない」と思いがちですが、データ提出は2014年度の診療報酬改定で「7対1病院」に、2016年度改定で「200床以上の10対1病院」にと順次、義務化が拡大されています(関連記事はこちら)。また地域包括ケア病棟などでは、創設時から提出が義務とされるなど、今後も提出義務の拡大が予想されます。

 データ提出を行えば、全国の病院の状況と自院の状況とを比較でき(つまりベンチマーク分析が可能)、より科学的な病院経営が可能となります。出来高病院でも、データ提出を積極的に検討すべきでしょう。

 

 まず回復期リハ病棟や地域包括ケア病棟などを持たないDPC病院・準備病院(下表の「その他病棟グループ」の入院料を届け出ていないDPC病院・準備病院)では、施設基準通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0304第1号)の様式40の7(データ提出加算に係る届出書)を届け出るだけで加算が算定できます。

 

 次に回復期リハビリ病棟や地域包括ケア病棟などを持つDPC病院・準備病院(下表の「その他病棟グループ」の入院料を届け出ているDPC病院・準備病院)では、データ提出加算の届け出には、▼様式40の5(DPCデータ提出開始届出書)の届け出▼様式40の届け出▼「その他病棟グループ」のデータも加えた全病棟のデータの提出―を行うことが必要となります。

 なお手続きの流れとしては、▼様式40の5の届け出→▼全病棟の試行データ提出→▼厚労省による確認▼様式40の7の届け出→▼全病棟のデータ提出—というイメージです。

 

 出来高病院がデータ提出加算を届け出る場合には、少し複雑です。DPC病院・準備病院では、すでに「データ提出の実績」がありますが、出来高病院にはその実績がないため、「適時に適切な内容のDPCデータを提出することができるか」を確認する必要があるのです。

 このため、例えば▼様式40の5を、2017年5月20日・8月20日・11月20日または2018年2月20日までに届け出る▼届け出期限の翌月から起算して2か月分(2018年2月20日については、その月を含めて2か月分)の試行データを作成し、DPC調査事務局に提出する▼様式40の7を届け出と、データの提出—などを行うことが求められます。

 なお、データ提出の遅延や内容の不備があれば解析が行えず、全病院に影響が出てしまうため、厚労省は「遅延などが認められた場合は、翌々月についてデータ提出加算を算定できなくなる」ことを強調しています。

 

 さらに、データ提出加算1(入院のみ)から加算2(入院・外来)への変更を希望する病院においては、様式40の7の届け出と、実際のデータ提出が必要になります。また、加算2から加算1への移行はできません。

 
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