2018年度診療報酬改定通知、「旧制度に基づく調査事業」名を新制度に基づくものなどへ一部訂正―厚労省
2018.11.5.(月)
厚生労働省は10月31日に、2018年度診療報酬改定の関連通知を一部訂正する事務連絡を行いました(厚労省のサイトはこちら)。
訂正が行われるのは、「医科点数表の解釈通知」と呼ばれる「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(2018年3月5日付、保医発0305第1号)」(以下、解釈通知)で、その内容は、以下のとおりです。
▼D014【自己抗体検査】の「29 抗デスモグレイン3抗体」
天疱瘡の鑑別診断などを目的に行う場合に270点を算定できる。
解釈通知では、鑑別診断目的の対象患者を「厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による『天疱瘡診断基準』により、天疱瘡が強く疑われる患者」としているが、本調査研究班は「厚生労働省難治性疾患政策研究事業研究班」に改組されているため、その旨の訂正を行う
▼D014【自己抗体検査】の「36 抗デスモグレイン1抗体」
天疱瘡の鑑別診断などを目的に行う場合に300点を算定できる。
解釈通知では、鑑別診断目的の対象患者を「厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による『天疱瘡診断基準』により、天疱瘡が強く疑われる患者」としているが、本調査研究班は「厚生労働省難治性疾患政策研究事業研究班」に改組されているため、その旨の訂正を行う
▼D023【微生物核酸同定・定量検査】の「2 クラミジア・トラコマチス核酸検出」
泌尿器・生殖器・咽頭からの検体を用いて、「所定の検査手法」に則って実施した場合に204点を算定できる。
解釈通知では、「所定の検査手法」について記載しているが、これを次のように改める(併せて10月31日付の厚労省通知でTRC法が追加されており、これも加えて「訂正後」とした、関連記事はこちら)
○訂正前
「PCR法、LCR法、核酸ハイブリダイゼーション法、ハイブリッドキャプチャー法、SDA法またはTMA法による同時増幅法ならびにHPA法およびDKA法による同時検出法」
↓
○訂正後
「PCR法、LCR法、ハイブリッドキャプチャー法もしくはTMA法による同時増幅法ならびにHPA法およびDKA法もしくは核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法またはTRC法」
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