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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

近く外来機能報告に基づく「紹介受診重点医療機関の明確化」論議が始まるため、議論の進め方を整理—厚労省

2023.5.18.(木)

近く外来機能報告データに基づき、各地域の「協議の場」(地域医療構想調整会議など)において、紹介受診重点医療機関明確化の議論が始まる—。

その際、病院が「紹介受診重点医療機関の基準を満たすか否か」「紹介受診重点医療機関になる意向があるか否か」に応じて、協議の進め方を若干変える必要がある—。

また協議の透明性を確保するために、結果および内容について「公表する」ことが考えられる—。

厚生労働省は5月17日に事務連絡「外来機能報告における協議の場の進め方について(周知)」を示し、こうした点への留意を医療機関や自治体に求めました。

紹介受診重点医療機関になる意向がない病院は、紹介受診重点医療機関とならない

外来医療の機能分化・連携を進めるために「外来機能報告」データに基づき、地域で「紹介受診重点医療機関」を明確にする仕組みが動いています。

地域において「まず、かかりつけ医機能を持つクリニックや中小病院を受診する」→「大病院受診が必要な場合には、クリニックや中小病院から紹介を受けて受診する」という流れの強化を目指すものです(関連記事はこちら)。

▼「紹介中心型になる」意向を持つ▼「医療資源を重点的に活用する外来」(手術前後の外来など)の割合が高い▼紹介率・逆紹介率が高い(紹介率40%以上かつ逆紹介率25%以上)—医療機関を、地域で「紹介受診重点医療機関」として明確化。このうち200床以上の病院について、原則として「紹介状を持たずに受診した患者から、特別負担(初診時7000円以上など)を徴収する義務を課す」ことになります。

紹介受診重点医療機関の概要(社保審・医療部会3 220131)



外来機能報告については、仕組みの精査が行われ次のように、少し後ろ倒しとするスケジュール案が厚労省から示されています(関連記事はこちら)。

【報告後のスケジュール】
▽都道府県による確認期間:本年(2023年)4月1日-30日(予定)

▽国から各医療機関へのデータ提供(報告期間内に報告された電子データ):本年(2023年)5月中(予定)

▽国から各医療機関へのデータ提供(報告された電子データ):本年(2023年)6月中(予定)

▽「協議の場」の開催期間:本年(2023年)5月-7月(予定)



各都道府県において、「協議の場」が近く開催されることを踏まえ、今般の事務連絡では議論の進め方の考え方を示しています。

まず、「紹介受診重点外来に関する基準」(▼初診外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合が40%以上、かつ▼再診外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合が25%以上-など)を満たす病院については、次のように議論を進めます(下図の進め方およびフローの「1」「2」のケース)。

▽紹介受診重点外来に関する基準、紹介受診重点医療機関における意向等を踏まえ、「協議の場」で協議を行う

▽その結果、「医療機関の意向」と「協議の場の結論」とに相違がある場合(医療機関が「紹介受診重点医療機関になりたくない」と考えるが、協議の場では異なる結論が出る場合など)には、再協議を行う
▼その場合、「外来機能報告等に関するガイドライン」に基づいて協議を行い、「最終的に『医療機関の意向』と『協議の場の結論』が合致したもの」に限り紹介受診重点医療機関として公表する
▼再協議に至った事例については、協議プロセスの透明性の確保の観点から、紹介受診重点医療機関として公表する際に「協議内容についても公表する」ことが考えられる

▽「紹介受診重点外来に関する基準を満たすが、紹介受診重点医療機関になる意向がない」場合であって、「医療機関の意向」と「協議の場の結論」に相違がない場合には、紹介受診重点医療機関にならないものとする



また、「紹介受診重点外来に関する基準」を満たさない病院については、次のように議論を進めます(下図の進め方およびフローの「3」のケース)。

▽紹介受診重点外来に関する基準、紹介受診重点医療機関における意向等を踏まえて、「協議の場」で協議を行う

▽その結果、「紹介受診重点外来に関する基準を満たさないが、紹介受診重点医療機関になる意向がある」場合には、「外来機能報告等に関するガイドライン」を踏まえ、協議の場において「紹介率・逆紹介率」などを活用して議論を行う(関連記事はこちら、例えば「貴院は紹介受診重点を希望しているが、紹介率・逆紹介率が低く、このまま紹介受診重点になれば、患者が行き場を失ってしまうのではないか。考え直してもらうわけにはいかないだろうか」などの議論が想定される)
▼「『医療機関の意向』と『協議の場の結論』に相違がない」場合でも、当該医療機関が紹介受診重点外来に関する基準を満たしていないことに鑑み「当該医療機関が紹介受診重点医療機関となることによる構想区域全体の医療提供体制に及ぼす影響」も協議する(上述の「例えば」のくだりをご参照ください)
▼当該医療機関における「紹介受診重点外来に関する基準を満たす蓋然性・そのスケジュール」などについて、当該医療機関に書面・口頭で再度説明を求め、紹介受診重点医療機関として公表する際にその内容も公表することが考えられる



なお、「協議を繰り返す」「議論が整わない」などで結論を得ることができない場合には、都道府県が「協議内容および結果」を公表することが求められます

協議の進め方

協議フローについて



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