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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

有床診療所の設置や病床変更などの事務・権限を4月1日から指定都市の市長に移譲—厚労省・総務省

2017.4.5.(水)

 有床診療所の設置などにかかる事務・権限を、都道府県から指定都市に移譲する。ただし、診療所の病床設置・増床などを許可するにあたっては、指定都市の市長は事前に都道府県知事と協議し、同意を得る必要がある—。

 厚生労働省と総務省は3月31日、通知「『地方自治法施行令の一部を改正する政令』等の施行について」を発出し、このような点を都道府県知事に知らせました(厚労省のサイトはこちら)(関連記事はこちらこちら)。

病床設置など、事前に都道府県知事の同意を得ることも必要

 地方分権改革が進められる中、2015年12月に閣議決定された「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」では、診療所の病棟設置などの許可権限を都道府県から指定都市に移譲する考えを固めました。これを受け、厚労省は医療法施行規則などを改正、4月1日から適用することにしたものです。

 診療所の病床設置などに係る事務・権限は、次のようになります。

【指定都市の市長に移譲される事務・権限】

▼病床設置許可▼病床数などの変更の許可▼病床設置の届出の受理▼病床数などの変更の届出の受理▼療養病床を有する診療所の人員および施設基準の条例の制定▼条件付き許可▼条件付き許可に伴う勧告―など

 ただし、診療所の病床設置・増床などの許可に当たっては、指定都市の市長は、事前に都道府県知事に協議し同意を求めることとなっています

【引き続き都道府県知事の事務・権限となるもの】

▼診療所の病床設置・増床などに関する勧告▼公的医療機関などに対する非稼働病床の削減命令―など

 

 なお、指定都市への権限移譲後も、都道府県医療審議会において医療機関に対する権限行使に関して必要な事項を調査審議する点に変更はありません。

 

 権限の移譲は4月1日から施行されています。ただし、施行前に行われた▼許可▼条件付与▼勧告▼命令―などについて、施行日に行政事務を行う者が異なる場合でも、施行日以降のものと読み替えられます。例えば、病床設置について、3月中に都道府県知事から条件が付された場合、4月以降は指定都市の市長が付した条件と読み替えられます。

 また医療法施行令では、「許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、病床設置から10日以内に病床数などを都道府県知事に届け出なければならない」と規定しています(第3条の3)。施行日(4月1日)前にこの届け出をしていない場合には、指定都市の市長に必要な届け出を行うことになります。

 さらに、例えば療養病床を持つ診療所では「条例で定める施設」を設置していることを届け出る必要がありますが、指定都市で条例を制定・施行するまでに一定の時間がかかります。そこで、施行日(4月1日)から1年以内で、指定都市の条例が制定・施行されるまでの間は「都道府県の定める条例」に沿うことになります。

  
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