麻酔科の標榜許可申請、e-Govによる電子申請システムを利用してほしい―厚労省
2018.2.1.(木)
今年(2018年)2月2日より、「麻酔科標榜許可」の申請手続きは政府のe-Gov上からの電子申請システムによることとする—。
厚生労働省は、1月29日に事務連絡「麻酔科標榜許可の申請手続きについて」を行い、こうした点を明らかにしました。
もっとも、当分の間、「書面による手続きも受け付ける」との経過措置もあります。
当分の間、書面での申請も可能
医療法では、医師が診療科名を標榜するにあたり「厚生労働大臣の許可」を要件としています(法第6条の6第1項)。厚生労働大臣は、▼医師免許を取得後、「麻酔の実施に関して十分な修練を行うことのできる医療機関」で2年以上修練したこと(医療法施行規則第42条の4第2項第1号)▼医師免許を取得後、2年以上麻酔業務に従事し、かつ、麻酔実施の主担当医師として気管挿管による全身麻酔を300症例以上実施した経験のあること(同項第2号)—のいずれかを満たす医師が麻酔科標榜を申請してきた場合には許可することとされています。
この申請については、今般「e-Gov上からの電子申請システムで行う」ことを厚労省は周知しているのです。所定の様式(麻酔科標榜許可申請書、麻酔施行経験証明書)を添えて申請することが必要です。e-Gov(イーガブ)は、政府が運営する総合行政情報ポータルサイトで、各種の申請手続きのほか、法令の検索、意見・要望の提出、質問などをサイト上で行うことができます。
なお、当分の間「書面による手続きも受け付ける」との経過措置が設けられています。