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「多数回の生活援助」を盛り込んだケアプランの届出、サービス利用制限を目指していない―厚労省

2018.10.16.(火)

 今年(2018年)10月より、「1か月当たりの介護保険『生活援助中心型サービス』(訪問介護)の利用回数が多くなる場合、ケアプランを市町村(介護保険の保険者)に届け出る」仕組みを設けたが、これはより良いサービス提供のために他職種でケアプラン内容の再検討を促すもので、決して「生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行う」ものではない―。

 厚生労働省は10月9日に事務連絡「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」を発出し、こうした点を強調しました(関連記事はこちら)。

例えば要介護2、1か月当たり34回以上の生活援助がある場合にケアプランを届け出

2018年度介護報酬改定に向けた議論の中で、「要介護度が低い利用者の一部において、生活援助中心型サービスを月100回以上利用している」実態(以下、多数回利用)があることが分かり、「不適切な利用がなされているのではないか」との指摘がありました(財政制度等審議会・財政度分科会)。ただし、社会保障審議会・介護給付費分科会では、厚労省から「在宅の認知症高齢者などでは、服薬支援のために1日3回の訪問を行う必要があるケースもある」ことが説明されています(1日3回×31日=1か月当たり93回)(関連記事はこちらこちら)。

財政制度等審議会の分科会(10月25日開催)の資料を、参考資料として厚労省が示した

財政制度等審議会の分科会(10月25日開催)の資料を、参考資料として厚労省が示した

 
 もっとも「生活援助中心型サービスが、真にそれほど頻回に必要なのか。他のサービスへの切り替えや併用のほうが自立支援等に資することはないか」を個別ケースごとに多職種で確認することが有用でしょう。そこで厚労省は、「通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプラン」について、市町村の地域ケア会議で「必要があって頻回の利用となっているのか、あるいは不適切な部分があるのか」を検証することとしました。具体的には、1か月当たりの生活援助サービスの回数が、▼要介護1:27回▼要介護2:34回▼要介護3:43回▼要介護4:38回▼要介護5:31回—以上の場合に、ケアプランを市町村(介護保険の保険者)に届け出ることが求められます。

 
今般の事務連絡では、この見直しは▼利用者の自立支援・重度化防止にとって、より良いサービス提供を目的とする▼ケアマネジャーの視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じケアプランの再検討を促す―ものであり、決して「生活援助中心型サービスの利用制限を行うものではない」ことを再三にわたって強調しています。

その上で、多職種で「生活援助中心型サービスの回数が多いケアプラン」を含めて、地域ケア会議等でケアプランを検討する際の視点・ポイントを整理。「生活援助中心型サービスの回数が多いケアプラン」の検討に当たっては、「訪問の回数が多いこと自体を問題視するのではなく、利用者が望む生活の維持やQOL向上に向けた訪問サービスの意義を十分に理解し、多職種の視点からよりよい支援のあり方を検討することが重要」である点を指摘するとともに、5つの実事例をもとに、▼ケアプランに係る議論の形式▼参加した職種▼確認や助言の内容—を紹介・解説しています。

例えば、要介護3の90歳・独居男性に対して、1か月当たり71回の生活援助中心型サービスを提供していた事例があります。地域・親族のインフォーマル支援が期待できず、また「季節間の温度調節が難しく、熱中症、脱水、肺炎で、朝ヘルパーが入るとぐったりしている」ことも度々あるため、▼受診介助▼内服薬が与薬されたときの服薬の促し、確認▼買い物▼朝昼夕の調理、セッティング▼週2回の洗濯、掃除等—などのサービスを提供しています。

本事例には、▼医師▼看護師▼薬剤師▼理学療法士▼作業療法士▼栄養士▼介護福祉士▼ケアマネジャー▼主任ケアマネジャー―が参画してケアプランをチェック。「健康面・転倒等のリスクが高いが、生活支援が入ることで、リスクを回避ができていると考えられる」「本人の『自宅で最期まで暮らしたい』という意向を踏まえ、現プランの日常生活全般への支援が必要である」ことが確認されました。決して「生活援助を●回にまで減らそう」という視点での検討ではないことが分かります。
 
 
 
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