訪問看護やケアマネ等も対象とした「2025年12月-26年5月までの介護従事者の賃上げ」補助事業の詳細—厚労省
2026.1.5.(月)
厚生労働省は12月25日に通知「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について」を発出し、補助事業の詳細を明確にしました(厚労省サイトはこちら)。
介護サービス事業所等では、通知を遵守し、適切かつ迅速に補助金を申請することが必要です。
訪問看護やケアマネ事業所も補助の対象に
介護従事者の賃上げを目指した加算創設などが進み、実際に給与増・賃上げが進んでいます(関連記事はこちら)。しかし、他産業はこれを上回る賃上げを行っており、介護従事者と他産業との賃金格差は拡大してしまっています。
こうした状況を放置すれば「介護人材不足にますます拍車がかかってしまう」ため、高市早苗内閣は2025年度補正予算案の中で介護従事者の賃上げに向けた補助金創設方針を打ち出しています。
▽介護分野における物価上昇・賃上げ等に対する支援(1920億円)
→以下の賃上げ支援を行う
(a)介護従事者に対する幅広い賃上げ支援:1万円
(b)協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ:5000円
(c)介護職員の職場環境改善の支援(人件費に充てた場合、介護職員に対する4000円の賃上げに相当)
→対象期間:本年(2025年)12月から来年(2026年)5月の「賃上げ相当額」を支給する
→(a)の支給対象事業者は処遇改善加算取得事業者、加算対象外サービス(訪問看護、訪問リハ、ケアマネ等)については処遇改善加算に準ずる要件を満たすことが要件
→(b)では、処遇改善加算取得に加え、訪問、通所サービス等では「ケアプランデータ連携システムへの加入」、施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等では「生産性向上加算IまたIIの取得」などが要件
→(c)では、処遇改善加算を取得の上、職場環境等要件の更なる充足等に向けて、職場 環境改善を計画し実施する事業者(要件は2024年度補正予算の「介護人材 確保・職場環境改善等事業」と同様)を対象とする

2025年度補正予算案より10
今般の通知では、この「介護分野における物価上昇・賃上げ等に対する支援」事業の詳細が明らかにされました。ポイントを絞って眺めてみましょう。
まず「対象事業所・対象者」は次のように設定されています。これまで処遇改善加算等の対象外であった「訪問看護」や「ケアマネ事業所」も対象になっています。
【対象事業所】
(1)表1に掲げるサービス類型(訪問・通所系)の介護サービス事業所等で、次の要件を満たすもの
(要件)
→以下の「1」を満たす介護サービス事業所等である
→「1」の要件に加えて、「2」および「3」の要件を満たす介護サービス事業所等、または「3」の要件を満たす介護サービス事業所等に対しては、それぞれの要件に応じて設定された交付率を乗じて算出される補助額を加算する
「1」:基準月において処遇改善加算を算定していること。ただし基準月に同加算を取得していなくとも、「申請時に同加算を算定している」または「同加算の算定を誓約した」場合は基準月から同加算を算定しているものとして取り扱う。なお、同加算の算定を誓約した場合は、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業実績報告書(以下、実績報告書)において同加算の算定について報告する
「2」:基準月において生産性向上や協働化に係る取り組みとして以下のいずれかを行っていること
(ア)ケアプランデータ連携システム(厚労省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む、以下同じ)に加入していること。ただし、基準月に同システムに加入していなくとも、申請時に「同システムに加入している」または「同システムの加入を誓約した」場合は基準月から同システム加入しているものとして取り扱う。なお、同システムの加入を誓約した場合は、実績報告書において同システムの加入について報告する
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、「社会福祉連携推進法人」に所属していること
「3」:職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画または既に実施していること。ただし、上記「2」の要件を満たしている場合は「3」の要件を満たしているものとして取り扱う。また、2024年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている介護サービス事業所等については職場環境改善等に向けた取り組みを既に実施していることとみなし、当該要件を満たしているものとして取り扱う
・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
・業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、または外部の研修会の活動等)
・業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

訪問・通所系サービスの交付率等
(2)表2に掲げるサービス類型(施設系)の介護サービス事業所等で、次の要件を満たすもの
(要件)
→以下の「1」を満たす介護サービス事業所等であること
→「1」の要件に加えて、「2」および「3」の要件を満たす介護サービス事業所等、または「3」の要件を満たす介護サービス事業所等に対しては、それぞれの要件に応じて設定された交付率を乗じて算出される補助額を加算する
「1」:基準月において処遇改善加算を算定していること。ただし、基準月において同加算を取得していなくとも、「申請時に同加算を算定している」または「同加算の算定を誓約した」場合は、基準月から同加算を算定しているものとして取り扱う。なお、同加算の算定を誓約した場合は、実績報告書において同加算の算定について報告する
「2」:基準月において生産性向上や協働化に係る取り組みとして以下のいずれかを行っていること
(ア)生産性向上推進体制加算IまたはIIを算定していること。ただし、基準月において同加算を算定していない場合であっても、「申請時に同加算を算定している」または「同制加算の算定を誓約した」場合は、基準月から同加算を算定しているものとして取り扱う。なお、同加算の算定を誓約した場合は、実績報告書において同加算の算定について報告する
(イ)ケアプランデータ連携システムに加入していること(小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護に限る。また、小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護については、短期利用型サービスを含む)。ただし、基準月において同システムに加入していない場合であっても、申請時に「同システムに加入している」または「同システムの加入を誓約した」場合は、基準月から同システム加入しているものとして取り扱う。なお、同システムの加入を誓約した場合は、実績報告書において同システムの加入について報告する
(ウ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること
「3」:職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取り組みの実施を計画またはすでに実施していること。ただし、上記「2」の要件を満たしている場合は、「3」の要件を満たしているものとして取り扱う。また、2024年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている介護サービス事業所等については、職場環境改善等に向けた取り組みを既に実施しているとみなし、当該要件を満たしているものとして取り扱う
・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
・業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げまたは外部の研修会の活動等)
・業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

施設系サービスの交付率等
(3)表3に掲げるサービス類型(訪問看護、訪問リハビリ、ケアマネ事業所)の介護サービス事業所等であって、次の要件を満たすもの
(要件)
→以下の「1」または「2」のいずれかを満たす介護サービス事業所等であること
「1」:基準月において、生産性向上や協働化に係る取り組みとして以下のいずれかの取組
を行っていること
(ア)ケアプランデータ連携システムに加入していること。ただし、基準月において同システムに加入していなくとも、申請時に「同システムに加入している」または「同システムの加入を誓約した」場合は、基準月から同システム加入しているものとして取り扱う。なお、同システムの加入を誓約した場合は、実績報告書において同システムの加入について報告する
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること
「2」:基準月において、処遇改善加算IVの算定に準ずる(ア)から(ウ)までの要件を全て満たすこと
(ア)任用要件・賃金体系の整備等
・次の1から3までを全て満たすこと
1:職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む)を定めていること
2:1に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く)について定めていること
3:1および2の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により3の要件を満たすこととしても差し支えない。
※申請時に「上記1および2の定めの整備を行うことを誓約した」場合は、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱う。当該誓約をした場合は、実績報告書において当該定めの整備を行った旨を報告する
(イ)研修の実施等
・次の1および2を満たすこと
1:職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら「資質向上の目標、および(a)または(b)に掲げる事項に関する具体的な計画」を策定し、当該計画に係る研修の実施また研修の機会の確保をしていること
(a)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等(OJT、OFFJT 等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと
(b)資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること
2:1について全ての職員に周知していること
※申請時に「上記1の計画を策定し、研修の実施または研修機会の確保を行うことを誓約した」場合は、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱う。当該誓約をした場合は、実績報告書において、当該計画の策定等を行った旨を報告する
(ウ)職場環境等要件
・表5に掲げる▼入職促進に向けた取組▼資質の向上やキャリアアップに向けた支援▼両立支援・多様な働き方の推進▼腰痛を含む心身の健康管理▼やりがい・働きがいの醸成—の区分ごとに「1つ以上の取り組み」を実施し、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち「2つ以上の取り組み」を実施すること
※1法人あたり1の施設または事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、「24」の取り組み(各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取り組み)を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする
※申請時に「職場環境等要件に係る取り組みを行うことを誓約した」場合は、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱う。当該誓約をした場合は、実績報告書において当該職場環境等要件に係る取組を行った旨を報告する

訪問看護やケアマネ事業所なども賃上げ補助の対象となる

職場環境等要件その1

職場環境等要件その2
また、本事業は「人材流出を防ぐための緊急的対応」としての支援であることを踏まえて、基準月は「2025年12月」とし、原則として「2025年12月におけるサービス提供による報酬額から6か月分の補助額を算出する」ことが明示されています。
なお、次の介護サービス事業所等は本補助金の「対象外」となります。
・2026年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・後述する「計画書の提出」時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
・▼居宅療養管理指導▼福祉用具貸与▼特定福祉用具販売▼介護予防居宅療養管理指導▼介護予防福祉用具貸与▼特定介護予防福祉用具販売
※介護予防・日常生活支援総合事業については、第1号訪問事業・第1号通所事業(従前相当サービス、サービス・活動Aのうち、市町村において処遇改善加算に相当する加算が設けられている場合に限る)・第1号介護予防支援事業を本事業の対象とする
広く介護従事者を対象に賃上げを行うが、介護職員へのより手厚い賃上げも目指す
また、対象者については「広く介護従事者を対象に賃上げを行うが、介護職員へのより手厚い賃上げも目指す」考えが明確に示されました。
【対象者】
▽上記の▼(1)の「1」▼(2)の「1」▼(3)—の要件を満たす介護サービス事業所等において、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については「当該介護サービス事業所等に勤務する介護従事者」を対象とする
▽上記の▼(1)の「2」または「3」▼(2)の「2」または「3」—の要件を満たす介護サービス事業所等において、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、「当該介護サービス事業所等に勤務する介護職員」を対象とする。ただし、この場合でも事業所等みずからが「介護職員以外の職員を改善の対象に加える」ことが可能である
また「補助額」については、以下の計算式によって被保険者ごとの補助額を算出し(1円未満の端数は切り捨て)、介護サービス事業所等ごとに補助額を合計して計算します。
▽被保険者ごとの補助額
→「基準月の介護総報酬」×「交付率」
・「基準月の介護総報酬」は、基準月の介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数)に、1単位の単価を乗じたもの
・交付率は、サービス類型・要件別に6か月分として設定された表1・表2・表3掲げる交付率
・基準月は、「原則、2025年12月」

訪問・通所系サービスの交付率等

施設系サービスの交付率等

訪問看護やケアマネ事業所なども賃上げ補助の対象となる
補助金を活用した介護従事者の賃金改善や、職場環境改善の実施を目指す
また、補助対象となる経費について次のような考え方が示されました。
(1)賃金改善経費
【賃金改善の方法】
▽本事業の対象となる介護サービス事業所等を運営する介護サービス事業者等は表1、表2、表3に掲げる交付率のうち「賃金改善経費分として設定された交付率」により算出された補助額に相当する介護従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く、以下同))の改善(以下、賃金改善)を実施しなければならない
▽ただし、上記▼(1)の「2」▼(2)の「2」—の要件を満たす介護サービス事業所等を運営する介護サービス事業者等においては、表1・表2に掲げる交付率のうち「第5欄に掲げる交付率により算出された補助額」については、「介護職員への配分を基本」とするが、事業者等の判断で「介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内での柔軟な配分」を認める
▽賃金改善は「基本給、手当、賞与等」のうち対象とする賃金項目を特定した上で行う。
▽介護サービス事業者等は、特定した賃金項目を含め、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の平均的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう、以下)を低下させてはならない
▽安定的な処遇改善が重要であるため「基本給による賃金改善」が望ましいが、介護サービス事業所等の判断により、「その他の手当、一時金等を組み合わせて実施」しても差し支えない
▽例えば、「一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させる」「同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させる」など、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと
【賃金改善方法の周知】
▽賃金改善を行う方法等について「申請書を用いる」などにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても介護従事者に周知する
▽介護従事者から本補助金に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答する
【労働法規の遵守】
▽介護サービス事業者等は、本補助金の目的等を踏まえ、労働基準法等の労働法規を遵守しなければならない
(2)職場環境改善等経費
▽上記▼(1)の「3」▽(2)の「3」—の要件を満たす介護サービス事業所等を運営する介護サービス事業者等は、表1・表2に掲げる交付率のうち、「第6欄に掲げる交付率により算出された補助額に相当する職場環境改善の取り組みの経費」に充てることができる
→当該職場環境改善等経費には、介護助手等を募集するための経費、職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取り組みを実施するための研修費等の経費が含まれる
→介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない

訪問・通所系サービスの交付率等

施設系サービスの交付率等
▽上記▼(1)の「3」▽(2)の「3」—の要件を満たす介護サービス事業所等を運営する介護サービス事業者等は介護サービス事業者等は、表1・表2に掲げる交付率のうち「第6欄に掲げる交付率により算出された補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業者等については、その他の職員を含む)の賃金改善」に充てることができる
→賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行う
→介護サービス事業者等は、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の平均的な賃金水準を低下させてはならない
▽事業者等は、当該事業所における職場環境改善等経費に係る賃金改善を行う方法等について職員に周知しなければならない。また、職員から職場環境改善等経費に係る賃金改善に関する照会があった場合には、当該職員に関係する賃金改善の内容について、書面を用いる等の方法で分かりやすく回答する

訪問・通所系サービスの交付率等

施設系サービスの交付率等
また申請手続きについては、次のような点が明らかにされています。
【都道府県知事への届け出】
(1)計画書等の作成・提出
・介護サービス事業者等は、「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書」(以下、計画書)を作成し、都道府県知事に提出する(支給要件の充足状況、補助金を充てる経費)。
↓
(2)実績報告書等の作成・提出
・介護サービス事業者等は「実績報告書」(補助金の総額、補助金の総額のうち賃金改善経費の総額、賃金改善の所要額、職場環境改善の所要額)を作成の上、都道府県知事に提出し、2年間保存することとする
・「補助金の総額」<「賃金改善の所要額+職場環境改善の所要額」とする
・「賃金改善の所要額」>「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」とする
↓
(3)届出内容を証明する資料の保管および提示
▽事業の継続を図るために「職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く、以下同)を引き下げた上で、賃金改善を行う」場合には、「特別な事情に係る届出書」を都道府県知事に届け出る
なお、「補助金の補助額に相当する賃金改善や職場環境の改善が行われていない」「虚偽又は不正の手段により補助金を受けた」などの場合には、補助金を返還しなければならない点に留意が必要です。
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