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2020年度に独自の特別賞与など支給した場合、介護職員処遇改善補助金の計算から控除することも可能―厚労省

2022.3.25.(金)

2-9月を対象とする新たな「介護職員の処遇改善」に向けた補助金が創設された。原則として「補助金の見込み額」よりも[A「本補助金による賃金引き上げ期間の賃金総額(見込み)」-B「前年度の同期間の賃金総額」(基準額)]が大きくなる(補助金額 < 賃金改善額)ことが受給要件の1つとなる―。

この点、「前年(2020年)に通常よりも多く賞与を支払った」(独人の賃金改善を行った)などの理由で「B > Aとなる」ような場合でも、一定の要件を満たせば「Bから『独自の賃金改善』分を控除する」ことを認める(つまり補助金受給しやすくなる)―。

厚生労働省は3月23日に事務連絡「『介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)(令和4年3月23日)」』の送付について」を示し、こうした点に留意するよう介護サービス事業所・施設や自治体に呼びかけました(厚労省サイトはこちら、1月31日に示されたQ&A(Vol.1)の記事はこちら、2月22日に示されたQA&(Vol.2)の記事はこちら)。

一時的な賃上げが「恒久的な賃上げ」を阻害しないような対応をとる

昨年(2021年)11月19日に閣議決定された新たな「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」、12月20日に成立した2021年度補正予算において、「介護職員について、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、収入を3%程度(月額9000円)引き上げるための措置(補助金交付)を来年2月(2022年2月)から9月まで実施する」ことが決まりました。厚生労働省は、社会保障審議会・介護給付費分科会委員の意見も踏まえて制度設計を進めています(関連記事はこちら)。

来年(2022年)2-9月における補助金の概要(介護給付費分科会1 211224)



また12月22日の後藤茂之厚生労働大臣・鈴木俊一財務大臣合意において、「10月以降は介護報酬で同様の処遇改善(介護職員の収入を3%程度改善できる処遇改善)を行う」方針も決まりました。これを受け、介護給付費分科会で「2-9月の補助金を引き継ぐ形で、新たな処遇改善加算を創設する」方向で議論が進められています(関連記事はこちらこちら)。

新たな処遇改善加算の概要(介護給付費分科会1 220112)



前者の「2―9月の補助金」の概要は次のように整理できます。

【対象事業所】
▽次のいずれも満たす介護サービス事業所・施設
(1)今年(2022年)2月サービス提供分以降に介護職員処遇改善加算(I)(II)(III)のいずれかを取得している
(2)今年(2022年)2・3月(つまり2021年度中)から実際に賃上げを行っている(3月中(つまり2021年度中)に2月分も含めて賃上げを行っていればよい)

【対象職種】
▽介護職員
▽事業所判断で、他職員の処遇改善に補助金収入を充てられるような柔軟運用が可能

【補助金額】
▽対象事業所・施設の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9000円の賃金引き上げに相当する額
→「各事業所・施設の総報酬」×「対象サービスごとの交付率」で計算する

【留意点】
▽賃上げ効果の継続に資するよう「補助額の3分の2以上を介護職員等のベースアップ等に用いる」(3分の1以下は一時金等でも可)

来年(2022年)2-9月における補助金の概要(介護給付費分科会1 211224)



今般の事務連絡では、この「2―9月の補助金」について、介護現場の疑問に答えています(1月31日に示されたQ&A(Vol.1)の記事はこちら、2月22日に示されたQA&(Vol.2)の記事はこちら)。



まず、本補助金は「賃金引き上げ」のために交付されるため、冒頭に述べたように「賃金引き上げ」がなされていることが要件として求められます(上記(2)に強く関連する)。具体的には次の要件をクリアすることが必要です。

▽【α】(補助金額)<【β】(賃金改善額)である
・【α】「補助金の見込み額」
・【β】A「本補助金による賃金引き上げ期間の賃金総額(見込み)」-B「前年度の同期間の賃金総額」(基準額)

当然のことですが、B(2020年の賃金総額)よりもA(2021年の賃金総額)が低い場合には、βはマイナスとなり、【α】より小さくなるため補助金を受けることはできないのが原則です(賃下げになる事業所に、賃上げを目的とした補助金を交付することはできない)

しかし、例えば「2020年度には新型コロナウイルス感染症対応にスタッフが尽力したため特別賞与を支給する」などの対応を行った事業所もあるでしょう。この場合、上記の原則を厳格に貫くと「一時的な賃上げ」が「恒久的な賃上げ」を阻害してしまうことにもつながります。

そこで厚労省は、「通常よりも多く賞与を支払ったなどの理由で2020年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、本補助金による賃金改善を行っても『前年度からの賃金の増加額』が『補助金の額』を上回らない」ケースについて、次のような考え方を示しました。

▼通常、前年度の賃金総額は2021年2-9月だが、「合理的な理由」がある場合には、他の適切な方法で前年度賃金総額を推定する
▼介護職員処遇改善加算等では「独自の賃金改善の具体的な取組内容と算定根拠」を記載することで、前年度の介護職員の賃金総額から独自の賃金改善額を控除することを可能としている

こうした点を勘案し、次の取り扱いを可能とする
▽「前年度に通常よりも多く賞与を支払っていた」などの理由で「前年度の賃金総額(基準額)が例年よりも高くなり、前年度からの賃金の増加額が補助金額を上回らなかったとしても、「処遇改善加算等の計画書を本補助金の計画書とあわせて提出し、▼処遇改善加算等で控除された独自の賃金改善額▼処遇改善の取組内容・算定根拠―を明らかにする」ことで、本補助金における基準額についても「処遇改善加算等の計画書における独自の賃金改善額と同額を控除して推定する」ことを認める

つまり、賞与のうち「特別の独自の賃金改善である」と認められる部分については上記「B」の2020年賃金総額から控除することが可能となります。その場合、「A < B」であったところが、「A > (B-独自の賃金改善分)」となり、【α】<【β】となって補助金受給要件を満たせる可能性がでてくることになります。実態を踏まえた画期的な対応と言えるでしょう。



また、実際に処遇改善を行ったか否かを証明するための「処遇改善支援補助金計画書」「処遇改善支援補助金実績報告書」について、既存の処遇改善加算等の取り扱いと同様に、「複数の都道府県で複数の介護サービス事業所等を展開する」法人が一括して計画書・報告書を作成・提出することが認められます。



他方、この計画書・報告書については「介護サービス」と「介護予防サービス」とを区別して様式に記載すべきことが明らかになりました。都道府県・国保連が補助金額を算出する際には「交付対象となる事業所・サービスを適切に特定する」必要があるためです。記載方法については Q&A に詳説・例示されていますのでご確認ください。



さらに、次のような特殊事例についての考え方も明らかにされました。

▽A法人の運営するX事業所について、吸収合併等により2022年4月1日から「B法人の運営」となった場合

・都道府県が「事業所の職員に変更がないなど、吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営される」と認めた場合には、X事業所について▼A法人の処遇改善支援補助金計画書・実績報告書に「2・3月分」を▼B法人の計画書・報告書に「4-9月分」を―の計画を記入することで、それぞれ補助金の対象とすることが可能である

▽A法人の運営するX事業所を別のサービスに変更した場合

・都道府県が「事業所の職員に変更がないなど、吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営される」と認めた場合には、処遇改善支援補助金計画書・実績報告書について、それぞれの事業について期間を分けて記載することで、補助金の対象とすることが可能である



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