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外来診療 経営改善のポイント 2024年度版ぽんすけリリース

外来機能報告、コロナ検査は「高額等の医療機器・設備を必要とする外来」に含まれない—厚労省

2023.2.17.(金)

外来機能報告においては、毎年度、都道府県に「医療資源を重点的に活用する外来の実施状況」「紹介受診重点医療機関となる意向の有無」「地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項」を報告する—。

このうち「医療資源を重点的に活用する外来」には、(1)医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来(手術前後30日間の外来)(2)高額等の医療機器・設備を必要とする外来(3)特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)—が該当するが、(2)の「高額等の医療機器・設備を必要とする外来」の中に「新型コロナウイルス感染症のPCR検査や抗原検査(抗原定量検査・抗原定性検査)」は含まれない—。

厚生労働省は2月13日に事務連絡「『令和4年度外来機能報告制度に関するQ&A』について(その1)」を示し、こうした考えを明らかにしました。

2022年度からスタートした外来機能報告、医療現場の疑問に厚労省が回答

外来医療の機能分化・連携の強化を目指し、2022年度から全国の病院・有床診療所に外来機能報告が義務付けられています。各医療機関が「自院の外来診療実績」「外来診療に関する意向」を報告し、そのデータにもとに「この地域では、どの医療機関が、どのような外来医療機能を担うか」を膝を突き合わせて議論し、各地域で「良質で効率的な外来医療提供体制」の構築を目指すものです(例えば「紹介受診重点医療機関」の明確化、紹介受診重点医療機関とかかりつけ医機能を持つ医療機関の連携強化など)。

報告すべき事項は、(1)医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来(手術前後30日間の外来)(2)高額等の医療機器・設備を必要とする外来(3)特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)—であり、それぞれ具体的にどういった項目が該当するのかは下表のように整理されています。

医療資源を重点的に活用する外来



もっとも、現場では「この項目は(1)から(3)に該当するのか?」という疑問が出てきます。今般のQ&A(その1)では、次のような現場の疑問に対し回答を示しています。

▼(2)の「高額等の医療機器・設備を必要とする外来」の中に「新型コロナウイルス感染症のPCR検査や抗原検査(抗原定量検査・抗原定性検査)」は含まれない—



今後も現場の疑問に対しては、逐次Q&Aで回答が示されていきます。



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