医療保険の訪問看護レセ、国保連を介してオンライン請求を行うものは「原則、請求月の翌月20日まで」に支払う—厚労省
2024.6.26.(水)
医療保険の訪問看護について、国民健康保険団体連合会(国保連)を介してオンライン請求を行うものに関しては、本年(2024年)7月支払い分から「原則として請求月の翌月20日まで」に支払うこととする—。
厚生労働省は6月19日に通知「訪問看護療養費の支払早期化に関する関係者の対応について」を発出し、こうした点を都道府県や医療保険者、審査支払機関等に要請しました(厚労省サイトはこちら)。
オンライン請求による事務効率化の利益を、支払早期化の形で訪問看護STに還元
Gem Medで報じているとおり、医療保険の訪問看護について、本年(2024年)6月から「オンライン請求」と「オンライン資格確認」が開始されており(請求については7月請求から)。さらに、本年(2024年)12月からは、これらが「義務」となります(関連記事はこちら)。
訪問看護ステーションがオンライン請求を行うことにより医療保険の審査支払に関する事務全体が効率化するため、審査支払機関や保険者等が利益を享受できます。厚労省は、この利益を「オンライン請求を行う訪問看護ステーションに還元する」ため、さらに「一層のオンライン請求促進を図る」ために、オンライン請求分の療養費支払いの迅速化を行う方針を固めました。
具体的には次のような内容です。
▽医療保険の訪問看護について、国民健康保険団体連合会(国保連)を介してオンライン請求を行うものに関しては、本年(2024年)7月支払い分から「原則として請求月の翌月20日まで」に行うこととする
▽既に「請求月の翌月20日より前に支払いを行っている国保連」については、今般の通知で「特段の措置」を求めるものではない(従前どおりでよい)
▽都道府県民生主管部(局)では次の対応を行う
(1)支払いの早期化に対応するため、国民健康保険の保険者から国保連への訪問看護療養費の支払いは、「本年(2024年)8月に国保連から請求される訪問看護療養費分(過誤分含む)から当該請求月の18日までに行う」よう、管内保険者に対し周知徹底する
(2)国保連に対し上記内容(請求月の翌月20日までの支払い)を周知徹底する
(3)(1)に対応するため、「国保連から各保険者、公費負担医療の関係者、関係団体への請求は、本年(2024年)7月に指定訪問看護事業者から国保連に請求される訪問看護療養費(過誤分含む)から『請求月の翌月7日まで』に行う」よう周知徹底する
▽都道府県後期高齢者医療主管部(局)では次の対応を行う
▼支払いの早期化に対応するため、後期高齢者医療広域連合から各国保連への訪問看護療養費の支払いは「請求月の翌月18日までに行う」よう、管内後期高齢者医療広域連合に対し周知徹底する
▽都道府県・政令市・中核市・児童相談所設置市の公費負担医療主管部(局)では次の対応を行う
▼支払いの早期化に対応するため、各国保連への公費負担医療に関する費用の支払い(下表参照)は「請求月の翌月18日までに行う」よう管内の関係者、関係団体に対し周知徹底する
さらに厚労省は、「社会保険診療報酬支払基金を介した訪問看護療養費の支払早期化」についても、今般の措置を参考として関係者間で引き続き検討を行う考えを明確にしています。
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