ビタミンD欠乏性くる病・骨軟化症の診断を行うための検査を保険収載―厚労省
2016.8.4.(木)
厚生労働省は、診療報酬点数表の解釈通知を改正する「検査料の点数の取扱いについて」を7月29日付で通知しました。中央社会保険医療協議会が保険導入を承認した「ビタミンD欠乏性くる病・骨軟化症」の診断や、「デング熱」の診断などを行う際の検査について、診療報酬算定上の取り扱いを明確にしたもので、今月(8月)1日から適用されています。
デング熱の診断について、検査の保険上の取扱いも明確化
今般、新たに保険収載された検査項目の1つは「25-ヒドロキシビタミンD」で、ビタミンD欠乏性くる病・骨軟化症の診断時、またはこれらの疾患に対する治療中にCLIA法を用いて検査を行った場合に、診断時においては1回、その後は3か月に1回を限度として400点を算定できます。
また、「デングウイルス抗原定性又は同抗原・抗体同時測定定性」検査(233点、D012の「45」)について、本検査と「デングウイルス抗原定性」検査(233点、D012の「43」)とを併せて実施した場合には、「主たるもののみ算定する」ことが明確にされています。
なお、「デングウイルス抗原定性又は同抗原・抗体同時測定定性」検査は、国立感染症研究所が作成した「蚊媒介感染症の診療ガイドライン」に基づきデング熱を疑う患者に対して、所定の医療機関において、デングウイルスNS1抗原、IgG抗体およびIgM抗体を、イムノクロマト法を用いて同時に測定した場合に算定できます。