特定保険材料、95%超で販売単位・個装単位でのバーコード表示を実施―厚労省
2016.9.7.(水)
特定保険医療材料については、販売(包装)単位はもちろん、個装(最小包装)単位でも95%超でバーコード表示がなされており、医療機器全体で見ても、販売(包装)単位94.5%、個装(最小包装)単位86.4%でバーコード表示が行われている―。
こういった状況が、厚生労働省が2日に公表した2015年の「医療機器等における情報化進捗状況調査」結果から明らかになりました(厚労省のサイトはこちら)。
消耗材料では、バーコード表示割合が84.8%にとどまる
医療機器についても、不具合が生じた場合などの回収の確実性を担保し(関連記事はこちら)、また流通の効率化を促進するために、機器の種類などに応じてバーコード表示が求められています。
厚労省はバーコード表示の実態について毎年調査し、その結果を公表しています。今般、2015年9月末時点の状況が公表されました。
まず、外箱・中箱・個装のすべてについて、▽商品コード▽有効・使用期限▽ロット・シリアル番号―の表示が義務付けられている特定保険医療材料(材料価格基準における区分B、C1、C2)について見てみると、100%は達成できなかったものの、販売(包装)単位(基本的に外箱・中箱、以下同)で98.6%、個装(最小包装)単位で96.4%という高水準でバーコード表示がなされていることが分かりました。
また、機器の銘柄を識別するための世界共通コードであるJANコードの取得割合は100%ですが、MEDIS-DCデータベースへの登録割合は87.1%にとどまっています。
同じくすべてでバーコード表示が義務付けられている高度管理医療機器(ペースメーカーや全身除細動器など)・特定保守管理医療機器(CT装置や体外式結石破砕装置など)については、次のような状況です。
▽高度管理医療機器:販売(包装)単位94.7%、個装(最小包装)単位84.0%
▽特定保守管理医療機器:販売(包装)単位86.0%、個装(最小包装)単位72.4%
また、やはりすべてのバーコード表示が義務付けられている体外診断用医薬品については、販売(包装)単位で99.6%、個装(最小包装)単位で97.2%という高水準でバーコード表示がなされていることも分かりました。
一方、中箱・外箱に商品コードをバーコードで表示することのみが必要な消耗材料については、84.8%しかバーコード表示が実施されていません。前年の調査結果と比べても悪化(5.8ポイント悪化)しており、メーカーのさらなる努力が待たれます。
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