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医薬品の商品コード(バーコード)表示、内用薬・外用薬でも95%超に―2015年厚労省調べ

2016.9.5.(月)

 医薬品のトレーサビリティ(追跡可能性)を高めるために導入されている「バーコード表示」について、特定生物由来製品(ヒトの血液や組織に由来する原材料を用いた医薬品)や生物由来製品(動物の血液や組織に由来する原材料を用いた医薬品)では商品コード表示が100%なされているほか、2015年7月出荷分から対象となっている内用薬や外用薬でも商品コード表示は95%を超えている―。

 こういった状況が、厚生労働省が2日に公表した2015年の「医療用医薬品における情報化進捗状況調査」結果から明らかになりました(関連記事はこちら)(厚労省のサイトはこちら)。

トレーサビリティの確保や、取り違え防止に向け、バーコード表示を推進

 例えば医薬品に不純物が混入していた場合や、新たな副反応が明らかになった場合などには製薬メーカーが対象商品を自主回収します(関連記事はこちら)。その際、医療機関は当該医薬品の使用を差し控える必要がありますが、どれが対象医薬品なのかが明らかになっていなければいけません。

 こうした医薬品市販後のトレーサビリティ(追跡可能性)の確保や、医薬品の取り違え事故の発生防止、流通の効率化を促進するために、厚労省は「医療用医薬品へのバーコードの表示」を進めています。医療用医薬品の種類に応じて、バーコード表示の義務付けや、任意表示(できるだけ表示する)依頼をしています。

医療用医薬品については、その製剤の種類や表示項目によって、バーコード表示が義務付けられている部分と、任意表示になっている部分とある

医療用医薬品については、その製剤の種類や表示項目によって、バーコード表示が義務付けられている部分と、任意表示になっている部分とある

 さらに厚労省はバーコード表示が実際に行われているか否かを毎年調査し、その結果を公表しています。今般、2015年9月末時点の状況が公表されました。

 まず製薬メーカーに対する調査結果を見ると、表示が義務付けられている調剤包装単位の商品コードについては、▽特定生物由来製品100%▽生物由来製品100%▽内用薬97.5%▽注射薬100%▽外用薬95.6%―となりました。

 内用薬と外用薬については、2015年7月出荷分から標品コード表示が義務付けられたこと、前年より内用薬では36.1ポイント、外用薬48.5ポイントも向上していることに鑑みると、製薬メーカーの努力が伺えます。

 ただし、有効期限と製造番号・記号(いずれも調剤包装単位)については、表示が義務付けられている特性生物由来製品ではいずれも100%ですが、任意表示となっている生物由来製品ではいずれも18.5%、内用薬では有効期限0%・製造番号等0.1%、注射薬ではいずれも5.0%、外用薬ではいずれも0.2%にとどまっています。

 また販売包装単位で見てみると、特定生物由来製品と生物由来製品では、商品コード・有効期限・製造番号等のいずれもバーコード表示が義務付けられており、特定生物由来製品ではすべて100%、生物由来製品では98.8%という状況です。

 さらに元梱包装単位で見ると、やはり特定生物由来製品と生物由来製品では、商品コード・有効期限・製造番号等のいずれもバーコード表示が義務付けられ、特定生物由来製品ではすべて100%、生物由来製品ではいずれも99.3%となりました。

 生物由来製品については、調剤包装単位、販売包装単位、元梱包装単位のいずれにおいても、前年度よりバーコード表示の実施率が下がっています。製薬メーカーのさらなる取り組みが求められます。

調剤包装単位で見ても、商品コードの表示は100%近いが、有効期限や製造番号などについては、表示が義務付けられていない医薬品(特定生物由来製品以外)では、表示状況がまだまだ十分ではない

調剤包装単位で見ても、商品コードの表示は100%近いが、有効期限や製造番号などについては、表示が義務付けられていない医薬品(特定生物由来製品以外)では、表示状況がまだまだ十分ではない

 
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