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医療機関等の医薬品購入、消費税転嫁拒否・消費税改定前の大量購入など慎んでほしい―厚労省

2019.8.22.(木)

 今年(2019年)10月の医薬品・特定保険医療材料の消費税対応改定において、医療機関等は「医薬品等の価格交渉において消費税転嫁を拒否する」ことや、「価格引き上げ前に大量購入する」ことなどを慎む必要がある―。

 厚生労働省は8月19日に通知「医療用医薬品等に係る消費税率引上げへの対応等について」を発出し、こうした点への注意を呼びかけました。

医薬品等の安定供給に支障があってはならない

 今年(2019年)10月には消費税率が8%から10%に引き上げられます。これに伴い、医療用医薬品の薬価や特定保険医療材料の価格(保険償還価格)について、「市場実勢価格を踏まえた価格見直しを行い(概ね引き下げ)、その上で消費税率引き上げ分を上乗せする」形での改定が行われます(関連記事はこちら)。

 この点、さまざまなトラブルが生じる可能性が危惧されています。例えば、長期収載品などでは「改定後に薬価が低くなる」ものが多いですが、医療機関グループや薬局チェーンなどが卸売販売業者に対し「過大な値引き」を求めることがあります。一方、新薬創出・適応外薬解消等促進加算の対象品目などでは、「改定後の薬価が高くなる」ため、改定前に大量購入がなされ、一時的に安定供給に支障が出る可能性もあります。

こうした点を考慮し、厚労省は医療機関等に対し、次のような点に留意するよう呼び掛けています。

(1)医療機関等は、改定後の薬価・材料価格に「消費税率の引上げ分も含め、医療機関等が購入時に負担する消費税が反映されている」ことを踏まえて納入価の交渉を行うこと。また、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」により、「買い叩き」など買手側(ここでは医療機関等)が売手側(ここでは卸売販売業者等)に対して「消費税の転嫁を拒否する行為」は規制の対象となる点に留意する。

(2)医薬品等について、例えば、一部の医療機関等が今般改定の適用目前に限度を超えた在庫の積み増しや圧縮を行えば、結果的に医薬品等の供給不足等をきたすおそれもあるので、適切に対応すること

(3)医薬品について、▼早期妥結・単品単価契約の推進▼過大な値引き交渉の是正―など、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」記載の各留意事項の遵守を徹底すること。流通当事者間で交渉が行き詰まり、改善の見込みがない場合は、厚労省窓口(医政局経済課)に相談すること

 
 なお、厚労省は8月19日に同名の通知(内容は異なる)を医薬品関係団体、医療機器関係団体に宛てて発出しており、そこでは▼メーカーは、卸と交渉し「税抜きの仕切価」等を適切に設定し、当該仕切価等に、消費税率の引上げ分も含め、消費税を適切に転嫁する▼卸売販売業者等は、医療機関との納入価の交渉に際し「表示カルテルに基づく交渉(税抜価格の提示による交渉)」を行うよう徹底する―ことなどを求めています。

 

 

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