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GemMed塾 2024年度版ぽんすけリリース

10連休において一時的な上限超過入院や人員配置基準緩和を行ってほしい―日病協

2019.4.1.(月)

 10連休等において地域の医療提供体制に混乱が生じないよう、一時的に人員配置基準の緩和などを行ってほしい―。

 日本病院団体協議会は3月28日に、根本匠厚生労働大臣に宛ててこうした要望書を提出しました。

10連休に限られた医療機関へ救急患者等が集中することも考えられる

 今上天皇陛下が今年(2019年)4月30日に退位され、皇太子殿下が5月1日に新たな天皇に即位されます。これに伴い、政府は4月27日から5月6日までを「10連休」とすることを決定しています(天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律)。

 この点、10連休において適切な医療提供体制(とくに救急医療)が確保されるよう、厚生労働省は▼都道府県で「10連休における医療提供体制情報」(2次救急に対応する医療機関、外来診療を実施する医療機関、開局する薬局など)を2次医療圏ごとに把握し、公表する▼医療機関においては休日加算等を従前通り可能とする―などの対応を決めています(関連記事はこちらこちら)。

日本病院団体協議会(国立大学附属病院長会議、国立病院機構、全国公私病院連盟、全国自治体病院協議会、全日本病院協会、地域医療機能推進機構、地域包括ケア病棟協会、日本医療法人協会、日本社会医療法人協会、日本私立医科大学協会、日本精神科病院協会、日本病院会、日本慢性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会、労働者健康安全機構)は、こうした対応を評価すると同時に、かねてから「地域の医療提供体制を確保するには、さらなる対応が必要」との考えを示していました(関連記事はこちらこちらこちら)。

たとえば、開院する医療機関が限定されるために、救急患者が一部の病院の集中し、一時的な「定員超過」入院等が生じる可能性があります。また、急性期を脱した患者の退院先(地域包括ケア病棟や療養病棟など)との調整に時間がかかり、一時的に「重症度、医療・看護必要度を満たす患者割合」の低下等が生じることも考えられます。こうした突発的・不足の事態でも、厳格に「診療報酬等の施設基準」の変更届け出等をしなければならなかったり、診療報酬の減額などが行われるとなれば、病院経営は厳しくなってしまいます。

 
このため日病協では、次のような緩和措置等を行ってほしいと根本厚労省に正式に要望を行いました。

(1)期間中の入院患者数が許可病床数の上限を超えた場合、地域の実情に応じて、「一定割合(数)の上限超過入院」(いわゆるオーバーベッド)や「人員配置基準の緩和措置」などを認めること

(2)地域の実情に応じて、「期間中のレセプト提出・受付期限延長」や「処方箋有効期間の延長」を行うこと

 
 
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