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診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

パーキンソン病患者へのレボドパカルビドパ経胃瘻空腸投与について、診療報酬の取り扱いを明確化―厚労省

2016.9.8.(木)

 パーキンソン病の患者に対し、経胃瘻空腸投与するレボドパカルビドパ水和物(販売名:デュオドーパ配合経腸用液)が薬価基準に収載されたことを受け、当該療法についてC111【在宅肺高血圧症患者指導管理料】などを準用する―。

 厚生労働省が8月31日に発出した通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」の中で、こうした点を明らかにしました。9月1日から適用されています(厚労省のサイトはこちら)。

在宅での使用や、胃瘻増設などについて、既存点数を準用

 8月24日の中央社会保険医療協議会・総会でレボドパカルビドパ水和物(販売名:デュオドーパ配合経腸用液)の保険収載が了承され、8月31日に薬価基準に収載されました。本製剤は「経胃瘻空腸投与」というやや特殊な使用方法のため、在宅で患者自らが使用する場合には、医師による指導や医学管理が不可欠です。

 そこで厚労省は、「パーキンソン病の患者に対しレボドパカルビドパ水和物を経胃瘻空腸投与する」ケースについて、医師が患者・看護者に▽当該療法の方法▽注意点▽緊急時の措置―などに関する指導を行い、当該患者の医学管理を行う際には、C111【在宅肺高血圧症患者指導管理料】(1500点)を準用することが規定されました。

 本点数は、肺高血圧症患者自らが在宅で携帯型精密輸液ポンプなどを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が当該療法に関する指導を行い、医学管理を行うことを評価するものです。

 

 また、レボドパカルビドパ水和物を経胃瘻空腸投与する際に用いるポンプの費用については、C152【間歇注入シリンジポンプ加算】(プログラム付きシリンジポンプでは2500点、それ以外のシリンジポンプでは1500点)に準じて算定することが明らかにされました。2か月に2回に限り、C111【在宅肺高血圧症患者指導管理料】に加算できます。この場合、ポンプの費用は所定点数に含まれ、C152【間歇注入シリンジポンプ加算】の規定は適用されません。

 

 さらにレボドパカルビドパ水和物を投与する目的でEDチューブ挿入を行った場合には、J034-2【EDチューブ挿入術】(180点)を準用して算定します。この場合、 当該点数を準用して算定する。この場合、当該点数の規定は適用されません。

 

 またレボドパカルビドパ水和物を投与する目的で胃瘻カテーテルの交換を行った場合は、J043-4【経管栄養カテーテル交換法】(200点)を準用して算定できます。

 

 一方、レボドパカルビドパ水和物を経胃瘻空腸投与する目的で胃瘻造設を行った場合には、K664【胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)】(6070点)に、K939-5【胃瘻造設時嚥下機能評価加算】(2500点)を合算した点数を準用して算定する。その際、レセプトの摘要欄に「経胃瘻空腸投与が必要な理由と医学的な根拠」を詳細に記載することが必要です。

 

 また、レボドパカルビドパ水和物の投与のみを目的とした胃瘻造設については、「胃瘻造設術が1年間に50未満である場合などの点数2割減算」という条件に計上されませんが、当該胃瘻から栄養剤投与を行った場合は、その時点でこの条件に計上されます。

 

 このほか、次のような見直しも行われています。

●D210-3【植込型心電図検査】について、対象患者に「関連学会の定める診断基準に従い、心房細動検出を目的とする植込型心電図記録計検査の適応となり得る潜因性脳梗塞と判断された者」を追加する

●D415【経気管肺生検法】について、「経気管肺生検法の実施にあたり、胸部X線検査で2cm以下の陰影として描出される肺末梢型小型病変が認められる患者」または「到達困難な肺末梢型病変が認められる患者」に対して、CT画像データを基に電磁場を利用したナビゲーションを行った場合には、D415【経気管肺生検法】に加えて、『ガイドシース加算』『CT透視下気管支鏡検査加算』の所定点数を準用して算定する旨の規定を追加する(CT費用は別算定可能)

●L008-2【低体温療法】について、「中心静脈留置型経皮的体温調節装置システムを用いる場合、G005-2【中心静脈注射用カテーテル挿入】は所定点数に含まれて別に算定できない」旨を明確化している

 
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