死体外表面に異状所見なくとも、諸般の事情から「異状を認める」場合、医師は警察署に届け出を―厚労省
2019.2.20.(水)
死体外表面に異状所見が認められなくても、死体発見場所や発見までのいきさつなど諸般の事情から「異状を認める」場合には、医師は医師法第21条に基づいて警察署に届け出を行ってほしい―。
厚生労働省は2月8日に通知「医師による異状死体の届出の徹底について」を発出し、こうした点の周知を都道府県の担当者に依頼しました。
医師法第21条では、医師に対し「死体また妊娠4か月以上の死産児を検案し、異状ありと認めたときは24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」旨を規定しています。
この規定について近年、「死体の外表面に異常所見が認められない場合は、所轄警察署への届け出が不要である」と解釈する向きがあり、これが放置されれば、▼薬物中毒▼熱中症―などで死亡し、外表面に異常所見が認められない死体が所轄警察署への届け出が適切になされず、初動捜査などに支障を来す恐れ、さらには犯罪や事故などが明るみにでないおそれがあります。
そこで厚労省は今般、「死体の外表面に異常所見が認められない場合であっても、▼死体が発見されるに至ったいきさつ▼死体発見場所や、その状況―など、諸般の事情を考慮して『異状を認める場合』には、医師法第21条に基づき、所轄警察署に届け出なければならない」との解釈を明確にしました。
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