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診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

救急患者への治療に当たり「直近の診療・薬剤情報など迅速・勘弁に検索できる救急用サマリ」を作成―医療等情報利活用ワーキング(2)

2023.9.12.(火)

オンライン資格確認等システムを活用して、患者の同意の下で「過去の診療情報を確認する」仕組みが稼働している。その際、救急患者については「直近の診療情報・薬剤情報などを迅速・勘弁に検索」できる救急用サマリを作成し、これを参照して安全かつ迅速に処置等を行うことを可能とする—。

また意識不明など「生命に重大な危機がある患者」では、個人情報保護法で求められる「患者の同意」を得ずに患者情報を閲覧・共有できるが、そうした「生命に重大な危機のない」患者では、通常どおり「患者同意を得たうえで、患者の過去の診療情報を確認する」ことが求められる。その際の「生命に重大な危機」があるか否かは医師は専門家として判断することになる—。

9月11日に開催された健康・医療・介護情報利活用検討会の「医療等情報利活用ワーキンググループ」(以下、ワーキング)で、こういった点も了承されました(同日の「電子カルテ情報共有サービス」(仮称)の改善(患者サマリ新設など)に関する記事はこちら)。

9月11日に開催された「第18回 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ」

救急患者の治療等にどうしても欠かせない情報を厳選した「救急用サマリ」

Gem Medで報じているとおり、より質の高い医療をより効率的・効果的に提供するために、医療DXの一環として「全国の医療機関や患者自身が診療情報(レセプト情報・電子カルテ情報など)を共有する仕組み」の構築・運用が進められています。この仕組みには、(A)「レセプト」情報を共有・閲覧可能とする仕組み(B)各医療機関・患者が電子カルテ情報を共有・閲覧可能とする仕組み—の2つがあり、いずれも「オンライン資格確認等システム」のインフラを活用します(関連記事はこちらこちら)。

医療情報の共有・閲覧に向けて2つの仕組みが動いている(医療部会(2)2 211209)

全国の医療機関での電子カルテ情報共有するにあたり「オンライン資格確認等システムのインフラ」を活用する方針を決定(医療情報ネットワーク基盤WG1 220516)



このうち(A)のレセプト情報を確認する仕組みはすでに2021年10月から本格運用され、順次、確認対象情報が拡大(2022年9月からは「病理診断や画像診断など」にも、さらに2023年5月からは「手術など」にも拡大)されてきています(関連記事はこちらこちら)。

こうした情報を医療機関で確認・共有する際には「患者の同意」のあることが大前提となります。医療情報は、極めて機微性の高い個人情報に該当するため、患者本人の同意なく他者が安易に閲覧・共有することは許されません。

しかし、この大原則を貫くと「意識不明で救急搬送された患者では、情報共有などの同意が得られないため、過去の診療情報を踏まえた質の高い医療提供ができない」ことになってしまいます。患者が過去の診療情報(今どのような薬を飲んでいるのか、過去にどんな病気・ケガをし、どのような治療を受けたのか)を医師に伝達できない場面でこそ、過去の診療情報を共有できる仕組みの真価が発揮されますが、これでは本末転倒になってしまいます。

そこで、厚労省やワーキングでは「救急時には、患者同意を得ずに患者情報を確認できる」仕組み・ルールを検討してきています(関連記事はこちら)。

その際、重要論点として浮上してきたのが(1)より迅速に過去の診療情報にアクセスできるような仕組みをどう考えるか(2)患者の同意なく個人情報にアクセスできる者をどう限定するか(3)患者の同意を不要とする場面をどう考えるか—といった点です。9月11日のワーキングでは、こうした点について議論を深め、一定の方向を固めました。

まず(1)の「迅速に過去の診療情報にアクセスできるような仕組み」についてです。上記(A)のレセプト情報を確認する仕組みでは、▼過去3年分の受診歴▼過去100日分の電子処方箋情報(調剤情報)▼過去3年分の薬剤情報▼過去3年分の手術情報▼過去3年分の診療情報などが蓄積され、全国の医療機関等でこれらの情報を閲覧・共有することができます(9月7日の医療保険部会で蓄積期間を5年間に延長し、より長期間の情報を閲覧・共有することが了承された)。

「過去の詳細な診療情報が得られるほど、より適切な医療行為につなげる」ことが可能ですが、一刻を争う救急現場では「あまりに診療情報が膨大であれば、その中から『現時点で緊急に必要な情報』を探しだす」ことが困難になり、円滑・迅速な治療・処置に支障が出かねません。そこで厚労省は、救急医療に携わる医師・看護師、日本救急医学会、日本救急臨床医学会から「救急現場で必要となる過去の診療情報の範囲」について意見を聴取、整理し、次のような「救急用サマリ」案を9月11日のワーキングに提示しました。

【受診歴】3か月
【電子処方箋情報】45日(電子処方箋対応薬局の調剤に限る)
【薬剤情報】3か月(レセプト情報反映に約1k月半かかるため、直近の情報は表示できない)
【手術情報】3年
【診療情報】3か月
【透析情報】3か月(透析「有」の場合は、薬剤情報・診療情報から確認可能とする、通常版と同じ仕様)
【健診情報】健診実施日を表示(詳細の確認が必要な場合は通常画⾯に切り替える)

救急用サマリ(医療等情報利活用ワーキング(2)1 230911)



上述のようにレセプト情報はリアルタイムで確認することは困難で、例えば●月10日前には「前月までのレセプト情報が格納されている」ものの、10日すぎでは「今月のレセプト情報は格納されない」状況となります。そこで、例えば薬剤情報などは「実質的な過去3か月分」(ある月の10日より前であれば前月・前前月・その前の月の3か月分、10日すぎであれば今月・前月・前前月の3か月分というイメージ)が格納されます。



救急医療現場では、この「救急用サマリ」を確認して「どの検査を行うのか、どの処置を行うのか」をまず確認。「救急用サマリ情報では足りない」と判断した場合には、より長期間の情報が格納されている「通常版」に切り替えて過去の診療情報を確認することになります。

救急用サマリについてワーキングでは「例えば虫垂切除術など、一度のイベントが生涯継続するような情報もある。そうした情報共有について一度検討したほうがよいのではないか」(三原直樹構成員:日本病院会、広島大学病院医療情報部教授)、「薬剤処方は通常最大90日までであるが、それを超える情報は救急用サマリから通常モードに切り替えて確認することになる、その点を周知しておくべき」(長島公之委員:日本医師会常任理事)などの注文もついています。



こうした情報を確認する端末については、9月11日のワーキングで「電子カルテ端末」に限定し「医療情報閲覧端末は対象としない」考えが整理されました。これまでに「1-3次救急『病院』に限定した運用」とする旨の了承が得られていること、「病院では既に電⼦カルテ普及率が高く、『電子カルテ端末での閲覧』に限定したシステム導入が効率的である」ことなどを踏まえた判断です。

電子カルテを導入していない医療機関については、「標準型電子カルテの検討を含め、2030年の電⼦カルテへの完全移⾏を進めていく中で、本件についても検討を進めていく」とも整理されました。

情報閲覧端末についての整理(医療等情報利活用ワーキング(2)3 230911)



なお、(2)の情報にアクセスできる者は、これまでに「病院長が個々の医療スタッフ等にアクセス権限を付与する」との考えが整理されています。病院により救急医療現場の人員などは異なることから、一律の基準(●●職、●名など)を設けることはせず、「現場の適切な判断に委ねる」ものです。その際、患者が「誰が自身の診療記録にアクセスしたのか」を確認できる仕組みが別途設けられており、安易な情報確認にはブレーキがかかるります。

患者の生命・身体が危機にさらされる場合には、医師判断で「同意なく」情報閲覧可

また、(3)の「患者の同意を不要とする場面」については、「患者の生命、身体の保護に必要がある場合で、本人同意を得ることが困難なとき」とされ、具体的な判断は「医療・医学の専門家である現場の医師等に委ねられる」との考えが示されました。

前述のとおり、過去の診療情報などは「重要な個人情報」であり、「患者の同意」を得ずに他人が閲覧・共有することは認められていません。なお、この「同意が大前提となる」点について別の視点からの議論がありますが、それは将来の検討課題となるでしょう(関連記事はこちらこちら)。

一方、個人情報保護法第18条第3項第2号では「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は、同法の適用が除外される、つまり「同意なくして情報にアクセスできる」ことが示されています。

例えば「意識不明で救急搬送されたとき」や「意識はあるものの、同意ができない場合(苦痛で会話が困難な場合など)」などには、上記法律の規定から「同意を得ずに過去の診療情報を閲覧し、救急処置を行う」ことが可能と考えられます。

一方、救急搬送はされたが「意識が清明で、医療者ときちんと会話ができ、同意を得ることが可能な場合」には、「救急搬送ゆえ同意を得ずに診療情報を閲覧して良し」とはならず、通常の手順に基づいて同意(マイナンバーカードを所持していればオンライン資格確認、所持していなければ⽒名・⽣年⽉⽇・性別・住所などよる本人確認と同意)を得ることが求められます。

その際、「生命、身体に危機が及んでいるか、保護が必要か」「適切に内容を理解して同意を得られる状態にあるか」などの判断は、医療・医学の専門家である医師等が判断することになるでしょう。

救急時の医療情報確認フロー(医療等情報利活用ワーキング(2)2 230911)



なお、森田朗主査(東京大学名誉教授、次世代基盤政策研究所代表理事)は「一刻を争う救急医療現場では、同意取得などは柔軟に判断する必要があるのではないか。個人情報保護委員会は必ずしも医療の実態をご存知でない。適法に患者の生命を救う救急医療現場のために、医療に詳しいメンバー(例えば本ワーキング等)で、救急医療における過去診療閲覧・共有に関するガイダンスやガイドラインを作成することなども検討してはどうか」との考えを示しています。

厚生労働省の2024年度予算概算要求では、こうした「救急時の患者情報閲覧・共有の仕組み」構築経費が計上されており、上述の考えに沿ってシステム開発などが進められます。



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