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診療報酬改定セミナー2024 看護必要度シミュレーションリリース

慢性好酸球性白血病患者、適切な治療法選択のための遺伝子検査を12月1日から保険収載―厚労省

2016.12.7.(水)

 厚生労働省は、診療報酬点数表の解釈通知を改正する「検査料の点数の取扱いについて」を11月30日付で地方厚生(支)局の医療課長らに宛てて通知しました。

 中央社会保険医療協議会総会で保険導入が承認された「FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査」について、医科診療報酬点数のD006-3「Major BCR-ABL1」の(3)として12月1日から追加されています。

対象は、慢性好酸球性白血病または好酸球増多症候群の患者

 この検査は、慢性好酸球性白血病または好酸球増多症候群の患者(年間新規患者数は100人程度、平均生存期間は4.8年)を対象として、末梢血または骨髄由来細胞におけるFIP1L1-PDGFRα融合遺伝子の検出を行うものです。

 慢性好酸球性白血病または好酸球増多症候群は、▽倦怠感▽発熱▽咳▽呼吸困難▽筋肉痛▽血管性浮腫▽心臓・肺・皮膚・神経系・眼球・肝胆道系・消化器系などの臓器障害▽好酸球の著しい増加―といった症状などが認められる疾患で、ステロイド投与などの治療を行います。

 またFIP1L1-PDGFRα融合遺伝子陽性患者(上記疾患患者の10-20%程度と推定)では、イマチニブメシル酸塩(グリベック錠など)の投与が有効であるため、今般、上記疾患患者がFIP1L1-PDGFRα融合遺伝子陽性か否かを判断するための本検査について保険収載が中医協総会で了承されたものです。

 本検査は、二次性好酸球増加症を除外した上で、慢性好酸球性白血病・好酸球増多症候群と診断した患者において、治療方針の決定を目的としてFISH法によって測定した場合、D006-2「造血器腫瘍遺伝子検査」(2100点)およびD006-3「Major BCR-ABL1」の2「mRNA定量(1以外のもの)」(1200点)の所定点数を合算した点数を準用して算定することが可能です。

FISH法の概要

FISH法の概要

 本検査は月に1回に限り算定することが原則ですが、「臨床症状・検査所見などの変化を踏まえ、治療法を選択する必要があり、本検査を再度実施した場合」にも算定することができます。

 なお本検査の算定にあたっては、レセプトの摘要欄に▼本検査を必要と判断した理由▼検査結果▼診断名▼選択した治療法▼再度実施の場合の理由-を記載することが必要です。

  
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