介護職員処遇改善加算の新区分、4月から算定するためには「4月15日」までに届け出を―厚労省
2017.1.31.(火)
2017年度の臨時介護報酬改定で創設される、介護職員処遇改善加算の新区分をこの4月(2017年4月)から算定するためには、介護サービス事業者や介護保険施設において「4月15日」(予定)までに計画書などを都道府県知事らへ届け出る必要がある―。
厚生労働省が30日に行った事務連絡「平成 29 年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について」の中で、このように明らかにされました。
届け出書類の様式などは、3月以降に示される見込み
安倍晋三内閣が昨年(2016年)6月2日に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」などで、「介護人材の処遇について、2017年度からキャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の改善を行う」との方針が打ち出されました。厚労省はこの方針に沿って、「2017年度に介護職員の処遇改善に向けた臨時の介護報酬改定を行う」ことを決定。塩崎恭久厚生労働大臣は18日の社会保障審議会に、現行の介護職員処遇改善加算(I、II、III、IV)の上に、新たな区分を設ける(新区分が加算Iとなり、他の区分は準備I→II、II→III、III→IV、IV→Vとなる見込み)ことを諮問し、了承されました(関連記事はこちらとこちら)。
新区分は、▼「月額3万7000円相当」の処遇改善を行う▼既存のキャリアパス要件I、キャリアパス要件II、職場環境要件をすべて満たす▼新たな、事業所内で(1)経験年数(2)資格(3)事業所内での評価―のいずれか(組み合わせも可能)に応じた昇給(基本給、手当、賞与などを問わない)の仕組みを設け、これを就業規則等の明確な根拠規定の書面での整備・全ての介護職員へ周知しているとする「キャリアパス要件III」を満たす―ことが要件となります。
介護事業所などでは、こうした要件を満たしていることを都道府県知事らに届け出る(通常は加算取得年度の前年度の2月末まで)必要がありますが、届け出書類の様式などは、3月以降に発出される関係通知を待たなければいけません。このため厚労省は、「通常、4月から加算を算定するためには、2月末に届け出る必要があるが、2017年4月から加算を算定する事業所などは、『4月15日まで』(予定)に計画書などを都道府県知事らに届け出ればよい」とする考えです。
また地域支援事業(このうち介護予防・日常生活支援総合事業)における加算の計画書など届け出についても同様の取り扱いとなります。
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