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外来診療 経営改善のポイント 看護必要度シミュレーションリリース

10連休、一時的な診療日・診療時間の変更に関する医療法上の届け出は不要―厚労省

2019.4.22.(月)

 4月27日から5月6日の10連休において、診療日・診療時間を一時的・臨時的に変更する場合であっても、医療法上の届け出等は不要である―。

 厚生労働省は4月18日に事務連絡「4月27日から5月6日までの10連休に係る診療時間変更等に係る取扱いについて」を発出し、こうした点を明確にしました。

 
今上天皇陛下が今年(2019年)4月30日に退位され、皇太子殿下が5月1日に新たな天皇に即位されます。これに4月27日から5月6日までが「10連休」となります(天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律)。

 10連休においても適切な医療提供体制(とくに救急医療)の確保が重要となることから、厚生労働省は1月15日に通知「本年4月27日から5月6日までの10連休における医療提供体制の確保に関する対応について」を発出し、都道府県知事に対し、地域の医療関係者等と十分に協議・調整し、医療提供に支障のない体制を確保し、その状況を公表するよう求めています(関連記事は こちら)。すでに各都道府県で情報提供を行っており、その状況を厚労省がまとめています(関連記事はこちら)。

また、診療報酬上は、▼従前どおり休日加算等を算定できる▼旅行等に出かける患者に対し、処方日数制限を超えた医薬品の処方を行うこともできる(その場合、処方箋に「理由」記載が求められる)―という対応も行われます(関連記事はこちら)。

ところで10連休中には、診療日や診療時間を変更する医療機関があると思われます。この点、厚労省は「臨時的・一時的に、診療所の診療日・診療時間を変更する場合が想定されるが、この場合、医療法に基づく届け出等の手続は不要である」ことを今年(2019年)2月28日の全国医政関係主管課長会議で提示。今般の事務連絡では、診療所だけでなく医療機関において、医療法上の届け出等が不要である点を明確化しました。

もっとも、患者が「連休中、何月何日の何時から何時まで開院しているのか」が分かるような掲示等(事前に窓口に掲示したり、ホームページで明確化するなど)が求められることは言うまでもありません。

 
 
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