本日(2022年8月24日)18時半から、オンライン資格確認等システムのWEB説明会—厚労省
2022.8.24.(水)
厚生労働省と三師会(日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会)が合同で、本日(2022年8月24日)18時半から「オンライン資格確認等システムに関するWEB説明」を開催します。
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オンライン資格確認等システムの推進策を創設し、デモンストレーションも実施
オンライン資格確認等システムは「患者の資格確認(どの医療保険に加入しているのかの確認)を円滑・確実に行う」仕組みですが、そのインフラを活用して「患者の診療情報(現時点では特定健康診査情報、薬剤情報)を医療機関等が確認し、診療内容に活かす」ことが可能となっています(近くレセプト情報、さらに将来的に電子カルテ情報にまで情報共有を拡大していく、関連記事はこちらとこちらとこちらとこちら)。
こうした仕組みのメリットを最大限に活かすためには「すべての医療機関がオンライン資格確認等システムを導入・運用し、すべての患者がマイナンバーカードの保険証利用を行う」ことが求められますが、導入・運用医療機関等が少ないのが実態で、本年(2022年)8月14日時点の状況を見ると次のような状況にとどまっています。
(i)顔認証付きカードリーダー申し込み済の医療機関・薬局:62.8%
(ii)オンライン資格確認等の準備が完了した医療機関・薬局:31.7%
(iii)オンライン資格確認等の運用を開始した医療機関・薬局:26.8%
また、都道府県別の運用開始状況にも非常に大きな格差があります。東京都や大阪府など「大都市での遅れ」が目立つ点が気になります。
こうした状況を放置すれば「患者の過去の診療情報を活用した質の高い医療提供を行う」などの医療DX(デジタルトランスフォーメーション)にも支障が出るため、厚労省は次のような「推進策」を講じる構えです。
(A)次のように療養担当規則(保険医療機関及び保険医療養担当規則)等を見直し、来年(2023年)4月から「オンライン資格確認等システム導入を義務化」する(関連記事はこちら)
▽保険医療機関・薬局は、患者資格確認の際、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合は、オンライン資格確認によって受給資格の確認を行わなければならない
▽現在「紙レセ」請求が認められている保険医療機関・薬局は義務付けの例外とする
▽例外を除く保険療機関・薬局は、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合に対応できるよう必要な体制を整備しなければならない
(B)本年(2022年)10月から、【電子的保健医療情報活用加算】を廃止し、新たに【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】を設ける(関連記事はこちら)
(C)医療機関等におけるシステム改修費への支援・補助を充実させる(例えば病院に対しては補助上限額を2倍に引き上げるなど)(関連記事はこちら)。
本日(2022年8月24日)のWEB説明会では、上記の「推進策」のほか、▼オンライン資格確認の趣旨(安心・安全で質の高い医療を提供していく医療DXの基盤)▼具体的な申込手続き—について説明。さらに「顔認証付きカードリーダーのデモンストレーション」や「原価から質疑に対する厚労省担当者からの回答」も行われます。
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