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GemMed塾 新制度シミュレーションリリース

看護師養成学校の通信制過程、准看経験7年以上で入学可能に―厚労省

2016.8.26.(金)

 准看護師から看護師になるための「看護師学校養成所の通信制過程」について、2018年度から入学要件が、これまでの「准看護師として10年以上の就業経験があること」から「准看護師として7年以上の就業経験があること」へ大幅に短縮されます。

 さらに今後、「准看護師としての就業経験」要件を「5年以上」に短縮できないか、文部科学省と厚生労働省で検討することになっています。

現在は「10年以上の准看護師経験」が必要だが、2018年4月から短縮

 看護師のスキルアップの一環として、准看護師のうち「10年以上の就業経験を有する」人は、通信制過程で所定のカリキュラムを履修することで看護師(正看護師)になる道が設けられています。

 この規定は2004年に創設されたもので、その後、看護師を取り巻く環境が変化している(たとえば看護師養成所の定員充足率の低下するなど、地域における看護師不足が指摘されている)ことを受け、安倍晋三内閣が昨年(2015年)6月に閣議決定した日本再興戦略改訂2015では、「10年以上要件を大幅に短縮するよう検討せよ」との指示を行っています。

 こうした状況を踏まえ、厚生労働省は今般、准看護師から看護師への移行をさらに促進し、質の高い教育内容を確保するため「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」を次のように改正(緩和)することとしたものです。

▽看護師学校養成所のうち通信制の課程における入学・入所の資格について「免許を得た後7年以上業務に従事している准看護師であること」とする(これまでは10年以上)

▽看護師学校養成所のうち通信制の課程における看護師の資格を有する専任教員の数を10人以上(定員が300人以下である場合は8人以上)とする(これまでは通信制過程の規定はなく、一律に7人以上が看護師資格保有としていた)

 

 さらに、厚労省と文科省が共同して、「改正後の状況(学生・生徒数、今後の看護師学校養成所の教育の内容の見直し状況)を勘案し、さらに上記要件を『5年以上』に短縮できないか」を検討し、改正規則の施行(2018年4月)から3年後を目途に必要な見直しを行うことも明らかにしています。

 
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