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保険者番号の設定見直しに合わせ、レセプトに記載する都道府県番号の考え方も変更―厚労省

2016.11.1.(火)

 10月31日から、レセプトに記載する保険者番号のうちの「都道府県番号」などが変更されました。今後、新たな健康保険組合などが創設された場合、都道府県の番号が従前と異なった設定となるので、留意が必要です。

保険者番号の空きが少なくなったため、都道府県番号の考え方を見直し

 現在、レセプトには保険者番号を記載します。保険者番号のうち都道府県番号は、現在、▼北海道は01▼青森県は02▼岩手県は03―といった具合に振られています。

 しかし、未設定の保険者番号が少なくなってきているため、今後、健保組合が新設された場合などに備えて、厚生労働省は10月31日に通知「保険者番号の設定について」の改正を行いました。

 これに伴い、レセプトの記載要領通知も一部改正され、10月31日から適用されました。

 具体的には、現在の▼北海道は01▼青森県は02▼岩手県は03―という付番が埋まった後に備えて、新たに▼北海道は51▼青森県は52▼岩手県は53―という新たな番号設定を行うものです。例えば北海道では、健保組合に対して「0601xxxx」という保険者番号を設定していますが、01の後の4桁が埋まった後には、新たな保険者に対して「0651xxxx」という番号を設定することになります。

 また同時に「公費負担者番号」についても同様の見直しが行われています。

保険者番号・レセ記載要領の見直し 161031

 
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