診療報酬の地域加算対象地域をさらに一部追加、7月請求分まで差額請求を認める―厚労省
2016.7.28.(木)
診療報酬の地域加算(入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料2の加算)の対象地域を再度訂正する。これに伴い、すでに行われているレセプトについては「地域差加算分の差額請求」を行うことを認める―。
厚生労働省は、27日の事務連絡「平成28年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び一部変更について」の中で、このような点を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。
5級地に奈良県平群町、6級地に群馬県明和町などを追加
「A218 地域加算」は、医療経費の地域差を是正するために入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料2について、地域区分に応じて18点(1級地)-3点(7級地)を加算するものです。
具体的な地域区分は「人事院規則9-49第2条に規定する地域」(1級地-7級地)と、「人事院規則で定める地域に準じる地域」(1級地-7級地)として設定されています。
厚労省は「人事院規則で定める地域に準じる地域」(1級地-7級地)について6月にも訂正を行いましたが、今般、さらに次のような訂正を行いました。
【5級地】(9点の加算):奈良県平群町を追加
【6級地】(5点の加算):群馬県明和町、千葉県香取市、京都府和束町・笠置町、奈良県三郷町を追加(また茨城県大洗市となっていたところを大洗町に訂正)
【7級地】(3点の加算):茨城県潮来市、群馬県みどり市・板倉町、神奈川県箱根町、富山県南砺市、石川県津幡町、山梨県早川町・南部町・身延町・富士河口湖町、長野県大鹿村・飯田市、岐阜県高山市・御嵩町、静岡県湖西市、三重県菰野町、京都府南山城村、奈良県曽爾村、岡山県備前市、山口県岩国市を追加
また、「今年(2016年)3月31日に地域加算の対象地域であったが、4月1日以降には該当しなくなった地域については、2018年3月31日までの間に限り、7級地とみなす」という経過措置がありますが、ここから群馬県板倉町を除外しています。
今回の訂正で対象地域に追加された地域では、既に行われた「今年(2016年)4月分・5月分・6月分の地域加算」、および8月に行う「7月分の地域加算」について、「差額請求」を行うことが可能であることも明らかにしています。
また、下表のように地域加算の区分が変更された地域がありますが、これらの地域では2016年7月診療分までは変更前、8月診療分以降からは変更後の級地により請求することが明確にされました。
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