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外来診療 経営改善のポイント 看護必要度シミュレーションリリース

偽造医薬品の流通を防ぐため、医療機関でも取り引き相手の身元確認などせよ—厚労省

2017.10.16.(月)

 偽造医薬品を初めとする医薬品の違法取り引きを根絶するために、医療機関においても医薬品を譲渡などする場合に「医薬品の品名・数量、購入年月日、購入した相手方の氏名・名称など」を書面に記載することが望まれる—。

 厚生労働省は10月5日、事務連絡「偽造医薬品の流通防止について(情報提供)」を発出し、こういった点について注意喚起を求めました。

相手の身元確認できない場合、医薬品の取り引きをしてはならない

 今年(2017年)1月、画期的C型肝炎治療薬ハーボニー錠などの「偽造品」が流通し、世間を大きく騒がせました(関連記事はこちらこちらこちら)。厚労省は「極めて重大な問題である」とし、検討会(医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会)の意見を踏まえて、偽造品流通防止のために薬局などが「直ちに行うべき対応」をまとめ、実行するよう指示しています。

具体的には、薬局開設者や店舗販売業者、卸売販売業者らが医薬品を譲り受け、譲り渡すにあたって、▼品名▼ロット番号や製造番号・記号▼使用期限▼数量▼購入などの年月日▼購入者などの氏名・名称、住所・電話番号など▼購入者氏名などを確認するために提示を受けた資料▼医薬品の取り引きを行う自然人が、購入者などと雇用関係にあることなどを示す資料—を書面に記載することを義務付けたほか、「薬局開設などの許可証の写しなどから購入者らの重症などを確認する。確認できない場合には医薬品の譲り受け、譲り渡しを行わない」ことを強く求めています。

また、薬局開設者などの業務手順書に、▼医薬品譲り受け時に「製品の正しさ」「目視できる損傷がない」ことなどを確認する▼卸業者が分割販売(開封して販売・授与する)を行う場合にはその名称などを記載する▼患者に「販売包装単位」で調剤する場合には、再流通しないよう、外観から「調剤済」と分かるような施策を講じる—ことを盛り込むこととしています。

これにより、「怪しい」医薬品の流通防止や、仮に偽造品が発見された場合の円滑な流通経路解明などが図られると期待されます。

 
検討会では、医療機関においても▽偽造品流通防止▽医薬品流通管理の適正化—に卸売販売業者らとともに取り組むべきとし、「卸売販売業者や薬局の取り組みに準じて、▼医薬品の譲り受け時の対応▼業務手順書の整備―などを行う」よう要望しています。厚労省は、都道府県などの衛生担当部局にこの検討会要望を伝え、管内の医療機関においても必要な対策をとるよう求めています。

 
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