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住宅改修費も高額所得者は3割負担、適正価格のため相見積もりも重要―厚労省

2018.7.18.(水)

 介護保険における住宅改修費についても、今年(2018年)8月から高額所得者においては3割負担を求める。また工事価格や内容の適正性を確保するため、事前に複数事業者から相見積もりをとることや、「改修内容」を明示した見積書を市町村に提示することが必要となる—。

 厚生労働省は7月13日に通知「『居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について』の一部改正について」を発出し、こうした点を明らかにしました。

20万円までの小規模工事が、住宅改修費の支給対象

 要介護者が、自宅の階段や廊下に手すりを取り付けるなど、小規模な「住宅改修」を行った場合、その費用の一部が介護保険から支給されます。

 現在は20万円までの住宅改修を行うことが可能で(居宅介護住宅改修費支給限度基準額・介護予防住宅改修費支給限度基準額)、20万円の工事を行う場合、介護保険から支給される金額は、▼通常は18万円(自己負担は2万円で、1割負担となる)▼一定所得以上(年金収入のみの場合は280万円以上)の場合には16万円(自己負担は4万円で、2割負担となる)―と設定されています。

住宅改修の概要

住宅改修の概要

 
ところで、昨年の介護保険法改正では、介護保険制度の持続可能性や負担の公平性を考慮し、現役並みの高額所得者については「自己負担を3割に引き上げる」との見直しが行われました(関連記事はこちらこちら)。

今般、住宅改修費についても同様に、「現役並みの高額所得者では自己負担を3割とする」ことになったものです。今年(2018年)8月からは、20万円の住宅改修を行う場合、保険給付される額・自己負担額は次の3段階となります。

▼▼合計所得金額が220万円以上で、「年金収入+その他合計所得金額が340万円以上」(単身世帯)または「年金収入+その他合計所得金額が463万円以上」(夫婦世帯)
→保険給付される額は14万円、自己負担は6万円(3割負担)

▼合計所得金額160万円以上で、「年金収入+その他合計所得金額が280万円以上」(単身世帯)または「年金収入+その他合計所得金額が346万円以上」(夫婦世帯)
→保険給付される額は16万円、自己負担は4万円(2割負担)

▼通常(上記以外)
→保険給付される額は18万円、自己負担は2万円(1割負担)

 
また住宅改修費の支給申請を行うためには、事前に保険者(市町村)に「見積もり」等を提出する必要がありますが、この点について▼「改修内容」を明示する▼標準様式を設ける▼ケアマネジャーや地域包括支援センターの担当者は、利用者に「複数事業者から相見積もりをとる」よう説明する―ことを求める、との見直しも行われました。

介護保険制度改正を議論した社会保障審議会・介護保険部会では、「工事価格は事業者の裁量に委ねられており、価格や施行水準にバラつきがある」との課題が指摘されていました(関連記事はこちら)。今般、「改修内容の明示」や「相見積もり」を求めることで、適正な住宅改修の確保を狙うものです。
住宅改修費見直し 180713の図表
 
 
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