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GemMed塾 看護モニタリング

回復期リハ5・6、療養病棟の「データ提出」、新たな経過措置を設定―厚労省

2018.11.28.(水)

許可病床数200床以上の▼回復期リハビリ病棟入院料5・6を算定する病院▼療養病棟入院基本料を算定する病院―では、「データ提出が要件となる病床」数が200床以上の場合には来年(2019年)3月31日まで、200床未満の場合には再来年(2020年)3月31日まで「データ提出要件を満たす」とみなす―。

厚生労働省は11月19日に通知「『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』の一部改正について」を発出し、こうした「新たな経過措置」の内容を明らかにしました(同日に改正告示が示されている)(厚労省のサイトはこちら)(関連記事はこちらこちら)。

小規模な回復期リハ5・6と療養、現場の状況を踏まえ「データ提出」を猶予

2018年度診療報酬改定では、入院医療について極めて大きな見直しが行われました。その1つに「診療実績データの提出義務の拡大」があげられます。

 従前は、7対1・10対1病棟(改定後は、【急性期一般入院基本料(急性期一般1-7)】、【特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1・10対1)】、【専門病院入院基本料(7対1・10対1)】と地域包括ケア病棟において、データ提出が義務付けられていましたが、新たに▼回復期リハビリ病棟入院料▼療養病棟入院基本料―を算定する病棟を持つ病院にも、データ提出が義務付けられることになったのです。

 ただし、適切にデータ提出を行うには、診療情報管理士を確保するなどの体制整備が必要となるため、厚労省は、次のような「対象の限定」と「経過措置」を設定しました。

【対象の限定】
回復期リハビリ病棟5・6(旧・回復期リハビリ病棟3)と療養病棟については、「許可病床200床以上」の病院においてデータ提出を要件とする(逆に言えば、許可病床数200床未満の回復期リハ5・6と療養では、データ提出義務はない。回復期リハ1-4では許可病床数の限定はなく、小規模な病院でもデータ提出が義務化)

【経過措置】
(1)2018年3月31日時点で、新たにデータ提出の対象となる「回復期リハビリ病棟入院料」「療養病棟入院基本料」などを届け出ている場合には、「2019年3月31日までデータ提出の要件を満たしている」とみなす(1年間の猶予)

(2)2018年3月31日時点で、新たにデータ提出の対象となる「回復期リハビリ病棟入院料」「療養病棟入院基本料」などを届け出ており、許可病床数が50床未満または1病棟のみの場合には、「2020年3月31日までデータ提出の要件を満たしている」とみなす(2年間の猶予)

 しかし、医療現場からは、例えば「精神病棟200床、療養病棟50床の病院でも許可病床数が200床を超えてしまい、データ提出が義務化される(上記【限定】の対象外)。体制整備が必要だが、病院の体力的には非常に厳しい」といった指摘がありました。

そこで厚労省は、9月26日の中央社会保険医療協議会・総会での了承を経て、「新たな経過措置」を創設し、今回、関係告示(基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて)を改正するとともに、解釈通知を発出したものです。なお、本件については、事務連絡で既にその内容が示されています(関連記事はこちらこちら)。

通知はやや難解ですが、許可病床数200床以上の▼回復期リハビリ病棟入院料5・6を算定する病院▼療養病棟入院基本料を算定する病院―について、次のように考えるという内容です。

▽「データ提出が要件となる病床」(下記)の数が200床以上の場合:来年(2019年)3月31日までは「データ提出要件を満たす」とみなす
→来年(2019年)4月以降も、当該入院料・入院基本料を算定するには、データ提出要件などを満たし、新たに施設基準を届け出ることが必要

▽「データ提出が要件となる病床」(下記)の数が200床未満の場合:再来年(2020年)3月31日までは「データ提出要件を満たす」とみなす

「データ提出が要件となる病床」
・急性期一般入院基本料
・特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る)
・専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く)
・回復期リハビリテーション病棟入院料1-4
・地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料
・療養病棟入院料(データ提出が要件となる病床の合計数が200床以上の場合)
・回復期リハビリテーション病棟入院料5・6(データ提出が要件となる病床の合計数が200床以上の場合)

 具体的なケースについて厚労省は、下図のように例示しています。
データ提出に関する新経過措置1 181022
データ提出に関する新経過措置2 181022

 
 
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