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国家戦略特区におけるオンライン服薬指導、一定要件満たせば【薬剤服用歴管理指導料】算定可能―疑義解釈19【2018年度診療報酬改定】

2020.1.7.(火)

厚生労働省は12月26日に「疑義解釈資料の送付について(その19)」を公表しました(厚労省のサイトはこちら)。

今回は、国家戦略特区における「オンライン服薬指導」について、医療現場の疑問に答えています。

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国家戦略において暫定的にオンライン服薬指導を解禁

昨年(2019年)年12月18日の中央社会保険医療協議会・総会で、今年(2020年)3月までの特例措置として「国家戦略特区において、対面で情報提供や指導を行った薬局において引き続き『遠隔服薬指導』(オンラインでの服薬指導)を行った場合にも、暫定的に【薬剤服用歴管理指導料】の算定を認める」ことが了承されました。すでに離島等で認められている遠隔服薬指導について、一部要件を厳格化し、次期改定までの「暫定的な特例」を認めるものです。

今般の疑義解釈では、このオンライン服薬指導において【薬剤服用歴管理指導料】を算定する場合の要件が次のように整理されました。

●特区における離島・へき地における場合厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第31条第1号(利用者の居住する地域における薬剤師数・薬局数が少なく、薬局と利用者の居住場所との間の距離が相当程度長い場合または通常の公共交通機関の利用が困難な場合))
▽【薬剤服用歴管理指導料】に係る算定要件を満たすこと
▽患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
▽「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
▽お薬手帳を活用していること

●上記以外の場合同規則第31条第2号(利用者・薬局開設者の事情により、対面によって特定処方箋で調剤された薬剤の適正使用のための情報提供・薬学的知見に基づく指導を行わせることが困難な場合で、一定の要件を満たす場合)
▽【薬剤服用歴管理指導料】に係る算定要件を満たすこと
▽患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
▽「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
▽お薬手帳を活用していること
▽「服薬指導計画」(同規則第31条第2号ロ)に基づいて実施すること
▽服薬指導計画で定める「取り扱う薬剤の種類」および「遠隔服薬指導と対面による服薬指導の組み合せに関する事項」(頻度やタイミング等)については、患者のオンライン診療の利用状況にあわせて必要な見直しを行うこと

 
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