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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

【看護夜間体制加算】、夜間の看護補助4時間以上配置は「週3日以上」でよい―疑義解釈9【2018年度診療報酬改定】

2018.11.27.(火)

 厚生労働省は11月19日に「疑義解釈資料の送付について(その9)」を公表しました。今回は、【重症度、医療・看護必要度】や、【看護補助加算】などについて、医療現場の疑問に答えています(厚労省のサイトはこちら)(関連記事はこちら(疑義解釈8)こちら(疑義解釈7)こちら(疑義解釈6)こちら(疑義解釈5)こちら(疑義解釈4)こちら(疑義解釈3)こちら(疑義解釈2)こちら(疑義解釈1の3)こちら(疑義解釈1の2)こちら(疑義解釈1の1))。

看護補助加算の【夜間看護体制加算】、要件を明確化

 前回2016年度の診療報酬改定では、「看護職員と看護補助者の役割分担」や「夜間の看護体制強化」などを狙い、A214【看護補助体制加算】に上乗せする【夜間看護体制加算】(夜間の看護補助者配置などを行う病棟を評価)が新設されました(関連記事はこちら)。

2016年度改定では、夜間の看護配置を評価する項目がいくつも導入されたが、「夜間の看護職員の負担軽減」に関する項目をいかに満たすかがポイントになる

2016年度改定では、夜間の看護配置を評価する項目がいくつも導入されたが、「夜間の看護職員の負担軽減」に関する項目をいかに満たすかがポイントになる

 
今回の2018年度改定では、さらなる役割分担等を狙い、本加算の増点(150点 → 165点)が行われています(なおA207-3【急性期看護補助体制加算】の【夜間看護体制加算】も10点から60点へ大幅増点)。
2018年度改定(看護補助加算関係)
 
本加算を届け出るためには、看護業務の負担軽減を図るとともに、看護補助者を夜勤時間帯に配置していることが求められますが、前回2016年度改定の疑義解釈(その1)において「保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上、看護補助者(みなし看護補助者を除く)を配置すればよい」とされています。今般の疑義解釈では、さらに「看護補助者(みなし看護補助者を除く)が夜勤時間帯のうち4時間以上配置される日が『週3日以上』あればよい」ことが示されました。「看護職員と看護補助者の役割分担」や「夜間の看護体制強化」を、より進めやすくなるのではないでしょうか。

DPC病棟、「看護必要度」から短期滞在手術2・3の手術等実施患者は除外

 2018年度診療報酬改定では、入院医療を中心に大きな見直しが行われました。例えば、従前の7対1・10対1一般病棟入院基本料を、「看護配置などに基づく基本部分」と「重症患者の受け入れ状況などの実績部分」の組み合わせとする7種類の【急性期一般入院基本料(入院料)】に再編・統合したほか、重症患者を評価するための「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」(以下、看護必要度)については、従前からの看護必要度評価票に基づく重症患者割合の計算方法「看護必要度I」に加え、新たにDPCのEF統合ファイルに基づく計算方法を「看護必要度II」を設けるなどの見直しを行っています。

 このうち「看護必要度」については、DPC対象病院では「短期滞在手術等基本料2または3の対象となる手術・検査・放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る)は評価の対象としない」こととされています(基本診療料の施設基準に関する解釈通知、2018年3月5日付「保医発0305第2号」)。この点について厚労省は、「短期滞在手術等基本料の留意事項である『退院翌日に患者の状態を確認する』など(診療報酬点数表の解釈通知、2018年3月5日付「保医発0305第1号」)を満たす必要は無く、短期滞在手術等基本料2または3の対象となる手術・検査・放射線治療を実施した患者は評価の対象としない」ことを明確にしました。

またDPC制度に関連して、次のような点も明らかにしています。

▽【産科播種性血管内凝固症候群(120290)】【播種性血管内凝固症候群(130100)】で請求する場合、DIC(播種性血管内凝固症候群)に係る事項について、必ずしも症状詳記を添付する必要はなく、「出来高部分」欄にDICに係る症状詳記の記載をすればよい

▽7日以内の再入院で、前回入院と今回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」がそれぞれ、【唾液腺の悪性腫瘍(030011)】【上咽頭の悪性腫瘍(030012)】である場合のように、診断群分類の上6桁が「03001x」として同一となる場合は、「同一であり一連の入院」として取り扱う

▽K740【直腸切除・切断術】およびK740-2【腹腔鏡下直腸切除・切断術】を実施し人工肛門造設術を併せて実施した場合に算定する【人工肛門造設加算】について、本加算を算定する術式および人工肛門造設術を実施した場合には、診断群分類における「手術・処置等1」のK726【人工肛門造設術】またはK726-2【腹腔鏡下人工肛門造設術】を実施したとして、手術・処置等1「あり」を選択してよい。その際、レセプトの診療関連情報欄に「K726【人工肛門造設術】またはK726-2【腹腔鏡下人工肛門造設術】」を記載する

 
 このほか出来高点数について、次のような点も明確にされています。

▽K695-2【腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)】の施設基準にある「関連学会と連携の上でも手術適応等の治療方針決定・術後管理等」とは、現時点では「日本外科学会系のNCD(National Clinical Database)に症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定および術後管理等を行っている」ことをさす(「日本肝胆膵外科学会」「肝臓内視鏡外科研究会」における症例登録制度への登録でもよいとする、2016年度改定の疑義解釈(その1)の「問173」は廃止)

▽H007-4【リンパ浮腫複合的治療料】を届け出るためには、専門的なリンパ浮腫研修に関する研修を修了した医師等の配置が求められる。今般の疑義解釈では、この要件を満たす研修について追記を行った(2016年度改定時の研修に追加)

 
 
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