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GemMed塾 新制度シミュレーションリリース

医療機関ホームページ、「患者が元気になるイラスト」など掲載禁止―厚労省・検討会

2018.1.25.(木)

 医療機関のホームページに、「治療効果に関する体験談」や「患者が元気になる様子を表現したイラスト」を記載することを、医療法に基づき禁止する―。

 1月24日に開催された「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」(以下、検討会)でこういった広告規制の内容を定める厚生労働省令案などが了承されました。今年(2018年)6月に施行されます。

 医療機関のホームページは、これまで「広告規制」の対象外とされてきましたが、昨年(2017年)に公布された改正医療法で、この方針が転換され、罰則付きの規制の対象へと加えられます(関連記事はこちら)。どのような表現が禁止されるのか、ポイントを見ていきましょう。

1月24日に開催された、「第8回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」

1月24日に開催された、「第8回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」

病院のホームページも「広告」扱いに

 医療は人の生命・健康に関わるサービスである上、患者が医療・医学に必ずしも明るくなく、情報を正しく理解できない恐れがあります。このため、医療に関する広告には厳格な規制が設けられており、具体的には、「広告可能な事項」が、▼医療機関の名称や住所、電話番号▼診療科名(政令で定めたものか、厚生労働大臣の許可を得たものに限る)▼診療時間―などに限定されるほか、広告に虚偽・誇大な内容などの記載がある場合は罰則が科されます。

 その一方で、医療機関のホームページはこれまで、「患者自身が検索しなければ閲覧できない」ために、広告として扱われてきませんでした(バナー広告があり、これとリンクしている場合などは除く)。しかし、美容医療サービスを提供する医療機関などのホームページをめぐって、消費者トラブルが絶えないことから、医療法を改正し、医療機関のホームページを広告に含めることになりました。

美容医療サービスに関する医療機関ホームページの記載内容が消費者トラブルを生んでいるとの指摘があり、広告規制を改めることになった

美容医療サービスに関する医療機関ホームページの記載内容が消費者トラブルを生んでいるとの指摘があり、広告規制を改めることになった

 ただし、医療機関のホームページには、患者が受診する医療機関を選ぶに当たって有益な情報が載っています。チラシのような「集患のための広告」と同じ厳しい規制を掛ければ、患者が必要な情報を得られなくなる恐れもあることから、今年(2018年)6月からの広告規制は、(a)一定の条件を満たせば、「広告可能な事項」以外の情報を広告に載せることができる(b)一定の条件を満たす場合でも、広告に掲載できない情報を規定する(罰則付き)―という制度になります。

連絡先を明記するといった条件に合致する医療機関ホームページでは、今後も幅広い情報を記載できる。ただし、虚偽や誇張表現などは禁止される

連絡先を明記するといった条件に合致する医療機関ホームページでは、今後も幅広い情報を記載できる。ただし、虚偽や誇張表現などは禁止される

連絡先記載などの条件満たすホームページでは幅広い情報提供が可能

 (a)の「一定の条件」としては、次の2つが規定されます。

(1)患者が受診先の医療機関を選ぶために、自ら検索した結果、表示されたウェブサイトやメールマガジンである
(2)表示されている情報の内容について、患者が簡単に問い合わせできるよう、連絡先(電話番号やメールアドレス)が記載されている

 医療機関のホームページは、患者が自ら検索した結果表示されるものであれば(1)に当てはまります。しかし、バナー広告とリンクしている場合や、医療機関が検索サイトの運営会社に費用を支払い、「がん治療」などの検索結果と併せて医療機関のホームページを表示させている場合(いわゆるリスティング広告)などには(1)を満たさなくなり、「広告可能な事項」が厳しく制限されます。

 ほか、自由診療についての情報を載せる場合には、「自由診療の標準的な治療内容や費用、治療リスク、副作用などの情報を分かりやすく掲載する」ことも求められます。

 これらの条件を満たすホームページであれば、今年(2018年)6月以降も、「広告可能な事項」に限らず、患者にとって有益な情報を幅広く掲載することができます。

どのホームページでも、虚偽や誇大表現などは罰則付きで禁止される

 ただし、(a)の「一定の条件」を満たすホームページであっても、(b)で禁止される▼虚偽広告▼比較優良広告▼誇大広告▼治療効果の誤認につながりかねない体験談▼治療効果の誤認につながりかねない治療前後の写真▼公序良俗に反する内容の広告―を掲載することは認められず、とくに虚偽広告を載せた場合には、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます(直接罰)。また、それ以外の項目を載せた場合にも、都道府県知事から広告中止が命令され、従わなければ「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます(間接罰)。禁止される6事項には、次のような内容が含まれます。

▼虚偽広告:事実と異なる情報を記載すると、患者の適切な受診を妨げる恐れがあるため、厳しく罰せられます。「どんな難しい症例でも必ず成功します!」のように医学上あり得ない内容などが当てはまります。また、実際の調査に基づき「満足度●%」と記した場合にも、データの根拠(具体的な調査方法など)を明確に示していなければ、虚偽広告として扱われる恐れがあります。

▼比較優良広告:他の医療機関よりも優れている旨を広告することが禁止されており、例えば「当院は県内一の医師数を誇ります」のような表現は、事実であっても、治療内容との関係を患者が正しく理解できるとは限らないために禁止されます。

▼誇大広告:必ずしも虚偽とは言えない場合であっても、事実を誇張する表現は禁止されます。例えば「患者が回復して元気になるイラスト」は、治療による回復を保障すると誤認される恐れがあるため、掲載が認められません。また、「医師数●名(●年●月現在)」という表現も、その後に医師数が大きく減少したにもかかわらず掲載し続ける場合、誇大広告として是正を求められる可能性があります。

▼治療効果の誤認につながりかねない体験談:治療効果などに関する患者本人・家族の体験談を、集患を目的として、医療機関のホームページなどで紹介することが禁止されます。

▼治療効果の誤認につながりかねない治療前後の写真:治療効果の誤認につながりかねない写真の掲載は禁止されます。治療前後の写真を並べて表示する「ビフォーアフター写真」だけでなく、「治療前の写真のみ」「治療後の写真のみ」であっても、患者の状態によって治療結果が変わることから是正が求められます。ただし、▽通常必要とされる治療内容▽費用▽治療のリスク―などの詳しい説明と併せて写真を掲載することは認められます。

▼公序良俗に反する内容の広告:わいせつな画像や残虐な画像、差別を助長する表現を用いた広告などは当然禁止されます。

 今般の検討会で、このような内容の厚生労働省令改正案が了承されたことから、厚労省は今年(2018年)3月末までに改正省令を公布し、6月から新たな広告規制を適用する方針です。

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