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新型コロナ感染対策のための電話等による診療や薬剤処方、【電話等再診料】や【処方箋料】を算定―厚労省

2020.3.2.(月)

基礎疾患を持つ患者の新型コロナウイルス感染リスクを下げるために、電話や情報通信機器を用いて基礎疾患の診療・医薬品の処方を行い、医療機関から薬局へファクシミリ等で処方箋を送付する場合、【オンライン診療料】ではなく、【電話等再診料】や【処方箋料】を算定する―。

また薬局による、ファクシミリ等情報に基づく調剤では【調剤料】【薬剤料】の算定が、電話や情報通信機器を用いた服薬指導では【薬剤服用歴管理指導料】等の算定が認められる―

厚生労働省は2月28日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」を示し、こうした点を明確にしました。

新型コロナ感染リスク下げるため、基礎疾患への指導等を電話等で実施することが可能に

新型コロナウイルスが本邦でも猛威を振るう中、政府は2月25日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定。医療体制に関し、▼患者数増等を見据え、医療機関における病床や人工呼吸器等の確保を進める▼患者数が大幅に増えた状況では、一般医療機関の外来で、診療時間や動線を区分するなどの感染対策を講じた上で、新型コロナウイルス感染疑い患者を受け入れる▼高齢者や 基礎疾患を有する者では、重症化しやすいことを念頭におき、より早期・適切な受診につなげる▼風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、「電話による診療等により処方箋を発行する」など、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制を構築する―などの考えを明確化(関連記事はこちらこちら)。

「電話による診療等により処方箋を発行する」体制については、2月28日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」の中で、次のような考えが示されています(関連記事はこちら)。

▽慢性疾患などを抱える患者が医療機関受診で新型コロナウイルスに感染してしまうリスクを低減するために、事前の実施計画がなくとも、電話や情報通信機器を用いた再診を認め、当該慢性疾患等治療薬を処方することを認める

▽医療機関から薬局へ、当該慢性疾患等治療薬に関する処方箋情報をファクシミリ等で送付することを認める

▽薬局では、そのファクシミリ等の処方箋情報をもとに調剤を行い、患者と相談の上で品質の保持や確実な授与等がなされる方法で患者へ医薬品を渡し、服薬指導を電話や情報通信機器を用いて行うことを認める



さらに、今般の事務連絡では、こうした言わば「特例的な電話・情報通信機器を用いた診療や医薬品処方」に関する診療報酬の算定に関するルールを明らかにしています。

▼慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療して医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合、当該医療機関では【電話等再診料】や【処方箋料】を算定し、【オンライン診療料】は算定しない

▼ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合には【調剤技術料】【薬剤料】を算定できる

▼保険薬局において、患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合には、その指導が適切に行われ、他の要件を満たしてれば【薬剤服用歴管理指導料】等を算定できる



【オンライン診療料】は、あくまでも「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(2018年3月策定、2019年6月改訂)等や施設基準・算定要件に沿うことが必要である(例えば事前の実施計画策定など)という原則論を守る内容と言えるでしょう(関連記事はこちらこちら)。



なお、厚労省は2月27日に「疑義解釈資料の送付について(その20)」(2018年度診療報酬改定のQ&A)を示し、 DPCにおいて「2020年3月1日から3月31日までの期間に退院した新型コロナウイルス急性呼吸器疾患患者については、ICD10コード「B34.2(コロナウイルス感染症)」を選択し、診断群分類は「その他の感染症(真菌を除く)(180030)」を用いる」ことを明確化しています。



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