Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
GemMed塾 看護モニタリング

能登半島大地震の被災医療機関等、レセプトの「概算請求」や「請求期限の延長」を認める—厚労省

2024.1.9.(火)

1月1日に能登半島を中心に大きな地震が発生し、大きな被害が出ています。被害にあわれた方々に、心よりお見舞い申し上げます。

そうした中では、医療機関等も被災しているケースがあります。レセプト請求間近(12月診療分を1月10日に請求)の被災となり、「作成したレセプトを滅失・棄損してしまった」「レセコンが故障してしまった」などの理由から期日通りの請求等が困難な事態が生じている可能性があります。

こうした事態に対応するために、厚生労働省は1月4日に事務連絡「令和6年能登半島地震にかかる災害による被災に関する 診療報酬等の請求の取扱いについて」を示し、「過去の請求実績をベースにした概算請求」や「請求期限の延長」を行う考えを明確にしています。過去の大災害(東日本大震災や西日本豪雨、大規模台風など)でも同様の特例が行われてきています(関連記事はこちらこちら)。

また、被災者が極めて多く来院されている医療機関等も少なくないと思われます。この場合、一時的に診療報酬等の基準をクリアできない事態が生じる可能性があります。さらに、そうした医療機関に人材の応援を出した医療機関では、一時的な人手不足が生じ、やはり診療報酬等の基準をクリアできない事態も生じえます。こうした場合には「一時的に施設基準を満たさなくなったとしても変更の届け出を直ちにする必要はない」(従前の診療報酬を継続算定できる)旨が示されています(関連記事はこちら)。

2023年12月診療分のレセプトを棄損した場合など、直近状況踏まえた概算請求も可能

まず、12月診療分のレセプト請求間際に大地震が発生したため、レセプトを滅失・汚損・浸水・棄損してしまった医療機関・保険薬局・訪問看護ステーションでは「概算請求」が認められます。

概算請求とは、個々の医療機関における直近の支払額に準じて12月分の請求額を決める方法で、具体的には次のように計算します(公費負担医療に係るものも含まれる)。

【入院診療分】
「昨年(2023年)9-11月診療分の実際の支払額」÷91日×「昨年(2023年)12月の入院診療『実』日数」

【外来診療、保険薬局、訪問看護ステーション】
「昨年(2023年)9-11月診療分の実際の支払額」÷73日×「昨年(2023年)12月の外来診療『実』日数」



この「概算請求」方法を採る場合には、▼やむを得ない事情がある場合を除いて、1月15日までに「概算請求方法による」ことを審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会)に届け出る▼2023年12月の支払額は確定する(後に「実際はより多くの診療を行っていたので、より高額な診療報酬を請求したい」と申請することなどはできない)―という点に留意が必要です。

概算請求届出書の概要



また、被災地の混乱に鑑み、通常請求の場合でも「1月15日までに請求すればよい」との特例も設けられています(この期限に間に合わない場合には翌月以降の請求となる)。

【更新履歴】概算請求の計算方法について誤った記載をしておりました(誤「昨年(2023年)5-11月診療分の実際の支払額」→正「昨年(2023年)9-11月診療分の実際の支払額」)。お詫びして訂正いたします。記事は訂正済です。誠に申し訳ございませんでした。



診療報酬改定セミナー2024MW_GHC_logo

【関連記事】

北陸地方の大地震受け「保険証等持たずとも保険診療受けられる」「施設基準を一時的に満たさずとも診療報酬の継続算定可能とする」特例
お盆に西日本に上陸した台風7号の被災者、「保険証等持たずとも保険診療を医療機関等で受けられる特例」を適用―厚労省
石川県で生じた大地震の被災者、「保険証等持たずとも保険診療を医療機関等で受けられる特例」を適用―厚労省
日本列島を襲う大雪などの被災者、「保険証等持たずとも保険診療を医療機関等で受けられる特例」を適用―厚労省
山形県鶴岡市の土砂崩れ被災者など、「保険証等持たずとも保険診療を受けられる特例」を適用―厚労省
8月3日からの東北地方や北陸地方を中心とする豪雨被災者、「保険証等持たずとも保険診療を受けられる特例」適用―厚労省
7月の静岡県等における大雨被災者、「保険証等持たずとも保険診療を受けられる特例」を適用―厚労省
福島県沖を震源とする地震の被災者、「保険証等持たずとも保険診療を受けられる特例」を適用―厚労省
台風14号の被災者にも「保険証持たずとも保険診療を受けられる特例」を適用―厚労省
令和2年7月豪雨で被災した医療機関等、「新型コロナの影響が出る前」の水準で概算請求可能—厚労省
九州地方の豪雨被害にあった医療機関等、概算請求や診療報酬上の臨時特例を認める—厚労省
7月の九州地方中心とする大雨の被災者、保険証持たずとも保険診療を受けられる―厚労省

九州地方の豪雨で被災した介護事業所・施設など、介護報酬の基準等で臨時特例を認める—厚労省
九州地方の豪雨被害にあった介護保険施設・事業所、直近データに基づく「介護報酬の概算請求」を認める—厚労省

7月の九州地方中心とする大雨の被災者、保険証持たずとも保険診療を受けられる―厚労省
台風19号の被災者受け入れで看護必要度等満たせなくなっても、当面は従前の入院基本料など算定可能―厚労省
台風19号の被災者、保険証を持たずとも保険診療を受けられる特例―厚労省
北海道の大地震被災者、保険証を持たずとも保険診療を受けられる特例―厚労省
平成30年7月豪雨の被災者、10月まで一部負担なしで医療機関等の受診認める―厚労省
西日本の豪雨を受け、看護必要度など診療報酬算定上の当面の特例措置などを設定―厚労省
平成30年7月豪雨の被災者、保険証を持たずとも保険診療を受けられる特例―厚労省
関西での大地震発生を受け、医療保険の受給手続きなどを一部緩和―厚労省



西日本豪雨の被災者、健保組合や国保等から「保険者証等の再交付」受け、医療機関等での提示を—厚労省
西日本豪雨の爪痕踏まえ、一部医療機関では2018年7月診療分も概算請求を認める―厚労省
西日本の豪雨を受け、看護必要度など診療報酬算定上の当面の特例措置などを設定―厚労省