【経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術】、在宅療養患者等にファイバー光源用いて実施する場合にも算定認める—厚労省
2022.11.10.(木)
【経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術】について、例えば在宅療養患者等にファイバー光源を用いてチューブ先端が胃内にあることを確認して実施する場合にも算定を認める—。
厚生労働省は10月28日に通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』の一部改正について」を発出し、こうした点を明らかにしました。同日(10月28日)から適用されています(厚労省サイトはこちら)。
【経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術】の既存ルールはそのままに、新ルールを追加
J034-2【経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術】(180点)は、名称どおり栄養補給・薬剤投与のために、鼻腔からチューブを「挿入する処置技術」を評価する点数です。
点数表の解釈通知では、本点数を評価するにあたってのルール・留意事項を次のように規定しています。
▽EDチューブを用いて経管栄養を行うためにEDチューブを挿入した場合は、胃食道逆流症や全身状態の悪化等により「経口または経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者に対して実施した場合に限り算定できる
▽経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術は、「X線透視下に経鼻栄養・薬剤投与用チューブを挿入し、食道から胃を通過させ、先端が十二指腸あるいは空腸内に存在することを確認」した場合に算定できる
▽EDチューブを用いて経管栄養を行う場合には、J120【鼻腔栄養(1日につき)】の所定点数(60点)により算定する
▽経鼻薬剤投与を行う場合は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り算定する
→この場合の画像診断・内視鏡等の費用は「当該点数の算定日」に限り算定できる
今般の事務連絡では、新たに次のようなルールを追加することが示されました。上記の既存ルールに変更はありません。
▽経胃の栄養摂取が必要な患者に対する、在宅などX線装置が活用できない環境下での経鼻栄養・薬剤投与用チューブの挿入に際し、「ファイバー光源の活用によりチューブの先端が胃内にあることを確認する場合」にも算定できる
→医学的必要性についてレセプトの摘要欄に記載する
在宅療養患者について、栄養・薬剤投与のために鼻腔からチュープ挿入を行う際にも本点数が算定できることとなり、在宅療養継続(いわゆる在宅限界の向上)のための環境がまた1つ整ったと言えるでしょう。
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