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血漿分画製剤、安定供給を阻害しないよう適正な取引を―厚労省

2018.2.14.(水)

 医療現場において必要不可欠な存在となっている血漿分画製剤については、薬価が下落する一方で、原料価格等が上昇している。安定供給に支障を来さないよう、適正な価格設定を行ってほしい—。

厚生労働省は2月9日に通知「血漿分画製剤の取引の適正化について」を発出し、製造販売者、卸業者、購入者(医療機関、薬局)のそれぞれに、このような要請を行いました。

医療機関、製薬メーカー、卸のそれぞれが「適正価格」に基づく取引を

血液を成分ごとに分けて精製した血漿分画製剤(血液凝固第VIII因子など、用法、効能・効果について血漿分画製剤と代替性のある医薬品を含む)には、▽アルブミン製剤▽免疫グロブリン製剤▽血液凝固因子製剤▽アンチトロンビンIII製剤▽フィブリン糊製剤―などがあり、手術や感染症治療等さまざまな診療場面で必要不可欠な医薬品となっています。

ただし「保険収載から30年以上を経過して薬価が下がり続けている」、一方で「原料価格の高騰や為替変動」によって、製造販売業者の経営が圧迫され、安定供給が阻害されかねないと指摘されています。この旨は、薬事・食品衛生審議会からも要請されています。

厚労省は、「医療用医薬品の価格(薬価)は、納入価格(卸販売業者から医療機関・薬局へ販売される価格、実勢価格)をベースに決められる(不当に低い納入価格が設定されれば、薬価も順次引き下げられてしまう)ため、適正な納入価格の設定が必要である」旨を改めて強調、今般、▼購入者(医療機関・薬局)に対して「卸販売業者と十分な協議を行い、適正な納入価格の決定」を▼製造販売業者(製薬メーカー)に対して「卸販売業者と十分な協議を行い、納入価格水準などを踏まえた適正な仕切価の設定」を▼卸販売業者に対して「製造販売業者と十分な協議を行い、適正な仕入価の設定」を―行うよう要請しています。

なお、購入者(医療機関・薬局)に対しては、「役員等責任者のみならず、調達担当者まで周知徹底を図り、責任者には調達担当者の指導・監督に当たらせるなど適切な措置を講ずる」よう強い調子で要請を行っています。「低廉な価格での医薬品の仕入れ」は医療機関経営にとって非常に重要なテーマですが、行き過ぎた「値引き要請」によって、医薬品供給がストップしてしまっては本末転倒です。両者を勘案した「適正価格」の設定が期待されます。

 
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