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診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

8つの特定機能病院に立入検査、うち6病院で「医療安全管理」などに軽微な問題点発覚―厚労省

2021.7.12.(月)

8つの特定機能病院に対して、2020年度の立入検査を行ったところ、6病院で「医療安全管理」体制などに軽微な問題が発覚した―。

こうした状況が、厚生労働省が7月5日に公表した2020年度の「特定機能病院に対する立入検査結果」から明らかになりました。すでに指摘事項は病院サイドに伝えられ、次年度(2021年度)の調査で「改善状況」が確認されます(厚労省のサイトはこちら)。

コロナ禍であること踏まえ、検査は「8病院」に限定

特定機能病院は、我が国で最高水準の医療提供を行う病院として厚生労働大臣から指定されます。主に(改正医療法の概要は大学病院本院や、国立高度専門医療センター(国立がん研究センターなど)など87病院)が、▼高度の医療を提供する能力を有する▼高度の医療技術の開発・評価を行う能力を有する▼高度の医療に関する研修を行わせる能力を有する―などの要件を満たすと判断され、指定を受けています。

この点、特定機能病院においても重大な医療事故(患者取り違え等)が相次いだことなどを踏まえ、例えば、▼「第三者評価の受審」を承認要件に盛り込む▼ガバナンスを強化する(外部監査委員会の設置など)▼医療安全体制を強化する(副院長をトップとする医療安全管理部門の設置など)―などの体制強化が順次なされてきています。

そうした中で、医療法第25条第3項では厚生労働大臣に対して「特定機能病院の開設者・管理者に必要な報告を命じ、特定機能病院に立ち入り人員・清潔保持の状況・構造設備・診療録・助産録・帳簿書類その他の物件を検査する」権限を付与。さらに同条第4号では、やはり厚生労働大臣に「特定機能病院の業務が法令等に違反している疑いがあり、運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、開設者・管理者に対し診療録・助産録・帳簿書類その他の物件の提出を命じる」権限も与えています。

今般、前者(第3項)の規定に基づいた立入検査が行われ(病院全体に対する立入検査と合同実施)、その結果が公表されたものです。なお、現下の新型コロナウイルス感染症の蔓延状況に鑑み、2020年度の立入検査は「8病院」にのみ行われ、その他の病院については「2021年度に行う立入検査によって、2020年度の立入検査を実施したものと見做す」と扱われます。

検査結果によれば、8病院のうち6病院に対して口頭指摘事項(後述)がありました(▼「不適切な事項」を通知した▼「検討を要する事項」を通知した―病院はゼロ件で、「指摘事項等がなかった病院」(何等の問題もなかった病院)が2件)。

口頭指摘事項の内容を見ると、▼医療の安全管理のための体制の確保:5件▼監査委員会の設置:3件▼情報提供受付窓口の設置:1件▼職員研修の実施:2件▼管理者の選任に係る基準等の整備:2件▼管理者が有する権限に係る措置:1件—の合計14件です。

2020年度の特定機能病院に対する立ち入り検査結果、8病院中6病院について医療安全管理体制などで口頭指摘が行われた



上述のような「重大な医療事故」の反省を踏まえ、2017年の改正医療法では、特定機能病院において、▼「医療安全管理責任者」を配置する▼過半数を外部委員とする「監査委員会」を設置する▼管理者(例えば院長)の選考を行にあたって合議体(選考会議など)を設け、その審査結果を踏まえることを求める―などの見直しが行われました(改正医療法の概要はこちら(厚労省医政局長通知))。重大な医療事故の背景には、「不適切な医療行為を抑制するためのガバナンス体制が十分でない」部分があると判断されたためです。公正に選任された「管理者」(院長)の権限を強化し、直轄の「医療安全管理者」が目を光らせることで、「不適切な医療」実施を踏みとどまらせようと狙ったものと言えます。

この点について、一部の特定機能病院では「若干の問題点」があることが判明した格好です。(口頭指摘ゆえ「軽微」であることが伺える)。指摘のあった病院には、検査時に改善計画の提出を求め、翌年度の立入検査で「改善状況を確認する」ことになります。



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