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特定機能病院に「第三者評価受審と指摘事項の公表」求めてはどうか、特定機能病院側は「厳しい」と反論―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

2019.6.27.(木)

 特定機能病院の承認要件として「第三者評価」をどのように設計すべきか―。

 6月26日に開催された「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」(以下、検討会)では、こういった議論も行われました。

 前回会合までに議論が収束していましたが、特定機能病院サイドの納得が得られず、厚労省や検討会構成員も困惑。新たな「根本的な論点」も明らかとなり、さらに検討を続けることになりました。

6月26日に開催された、「第18回 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」

6月26日に開催された、「第18回 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」

 

国による「監視」と第三者機関の「評価」で、高度な医療安全確保など目指す

検討会は、地域医療支援病院と特定機能病院の承認要件の見直しに向けた議論を行っており、今夏(2019年夏)の意見取りまとめ(中間まとめ)を目指しています。6月26日の会合では、前回と同じく▼地域医療支援病院の承認要件見直し▼特定機能病院の第三者評価―の2点を議題としました。前者の「地域医療支援病院」に関する議論が収束したことはお伝え済みです(関連記事はこちら)。本稿では後者の「特定機能病院」に焦点を合わせます。

 東京女子医科大学病院や群馬大学附属病院で相次いで重大な医療事故が発生した点への反省を踏まえ、2017年の改正医療法などで特定機能病院について▼ガバナンスの強化(外部監査委員会の設置など)▼医療安全体制の強化(副院長をトップとする医療安全管理部門の設置など)―などの体制強化が図られました(関連記事はこちらこちら)。

特定機能病院において医療安全管理体制を強化(内部統制の強化、外部監査の強化)するとともに、医療法に「特定機能病院には高度な医療安全管理体制が求められる」旨の理念規定を置くことになった

特定機能病院において医療安全管理体制を強化(内部統制の強化、外部監査の強化)するとともに、医療法に「特定機能病院には高度な医療安全管理体制が求められる」旨の理念規定を置くことになった

 
 2017年の改正医療法を審議した国会(参議院)では、「(日本医療機能評価機構などの)第三者評価を特定機能病院の指定要件に加えるべき」旨の付帯決議(言わば行政への宿題)が行われました。

あわせて日本医療機能評価機構では、新たな受審プログラム(一般病院3)を設け、特定機能病院の体制強化を評価する仕組みを準備しています。国とは異なる視点で、「指定要件が整っているか」にとどまらず、「病院が一体となってガバナンス強化や医療安全に向けた取り組みを行っているか。また実効性は確保されているか」を調査・評価し、不備があれば改善を促すものです。すでに19の特定機能病院が受審し、7病院(静岡県立静岡がんセンター、名古屋市立大学病院、大阪国際がんセンター、長崎大学病院、獨協医科大学病院、和歌山県立医科大学附属病院、九州大学病院)が認定を受けています(12病院は「改善」に向けて取り組み中)。
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特定機能病院・地域医療支援病院検討会(2)1 190626
特定機能病院・地域医療支援病院検討会(2)2 190626

こうした状況を踏まえ、検討会では「第三者評価を特定機能病院の指定要件に加える」方向で議論を進めています。

この点、「第三者評価の受審」を要件とすべきか、それとも「第三者評価機関からの認定」までも求めるべきかが大きな論点となっています。「受審」を要件とした場合には、「改善が必要とされた項目が放置されはしないか」との疑問点があり、一方「認定」を要件とした場合には、「国が第三者評価を行う機関を決定し、監督することが求められる」という新たな課題が生じます。

検討会の議論を受け、厚生労働省医政局総務課の北波孝課長は、「第三者評価は、行政とは異なる、いわゆるプロフェッショナルオートノミーの枠組みの中で『医療機関の自主的な質向上に向けた取り組み』を支援する形で発展してきた。ここで『認定』を要件とすれば、第三者評価機関を国が監督することとなり、既存の第三者評価とは異なる枠組みを設計しなければならなくなる。その場合、第三者評価機関は『特定機能病院に求められる最低基準を満たしているか』を評価するとことにもなり、現在の『医療の質向上に向けた取り組み』の評価とは変質してしまう。より高度な医療安全体制を確保するには、特定機能病院が自主的に質向上に向けて取り組んでもらうことが必要不可欠であり、この観点では『受審』を要件とすることが好ましい。ただし、改善すべき事項を放置することはできず、どのような取り組みを行っているのか、特定機能病院に公表を求めることとしてはどうか」との提案を行いました。

整理すると、特定機能病院の新たな承認要件として、▼第三者評価機関(特定機能病院の医療安全管理体制等を評価できる機関)を『受審』する▼第三者評価機関から指摘された事項(改善が必要な事項)へ対応するよう努力し、「審査状況」「指摘を受けた改善策」を公表する―こととしてはどうかという内容です。

厚労省の「第三者評価受審と改善事項の公表」提案に、特定機能病院側は納得せず

この提案について、特定機能病院の管理者として参画する金澤右構成員(岡山大学病院病院長)は、「特定機能病院に高度なガバナンス体制の確保、高度な医療安全が強く求められていることを十分に承知している」ことを強調した上で、厚労省案に対し「特定機能病院は現在、非常に厳しい状況に置かれていることを理解してほしい。第三者評価機関の受審だけでも非常に高いハードルであるが、厚労省案は『認定』を要件とするものに近いのではないか。第三者評価機関からの指摘事項については、当然、病院サイドは改善に向けて取り組む。厚労省が指定権限を第三者評価機関に丸投げしているような印象を受ける」と批判しました。

これに対し、中川俊男構成員(日本医師会副会長)は、「東京女子医大病院や群馬大病院では、特定機能病院の指定要件を満たすとともに、日本医療機能評価機構の『一般病院2』の認定を受けていたにもかかわらず重大な医療事故を起こしてしまった。こうした状況を考えれば、日本の医療の最後の砦と言える特定機能病院には、本来であれば『一般病院3』の認定まで求めるべきと考えられる。国民視点からすれば『受審』でもまだ生ぬるい」と述べ、「比較的緩めの基準とも言える厚労省案を了承すべき」旨を金澤構成員に訴えました。

また島崎謙治構成員(政策研究大学院大学教授)は、「国会は『第三者評価を特定機能病院の指定要件に加えるべき』との明確な意思を示しており(「検討せよ」ではない)、そこからは『ただ受審すればよい』という仕組みはつくれない(改善点を公表する仕組みとしなければならない)」旨を述べ、やはり金澤構成員に理解を求めました。

北波総務課長の示した厚労省案は、これまでの検討会論議に沿ったものですが、遠藤久夫座長(国立社会保障・人口問題研究所所長)は「特定機能病院側の納得が十分に得られていない」と判断。再度、議論を行うことを決めました。

あわせて遠藤座長は、▼特定機能病院は第三者評価機関を選べるが、事実上「日本医療機能評価機構」に限定されるが、これは適切なのか▼日本医療機能評価機構などが第三者評価を行う機関として適切か―という根本的な問題も浮上したと指摘。この点も改めて議論されるかもしれません。

 
前述のとおり、厚労省案は検討会でほぼ固められた議論を踏まえたもので、具体的にどの点を修正すべきなのか明確ではありません。厚労省は特定機能病院から意見(厚労省のどの点に問題点があるのか)を率直に聞き、それを踏まえ、見直しが必要となるのかなどを次回会合までに探る考えです。

 

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