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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

最も医師少数の2次医療圏は「北秋田」、最多数は「東京都区中央部」で格差は10.9倍―医師需給分科会(1)

2019.2.19.(火)

 2020年度からの新たな「医師確保計画」稼働に向けて、厚生労働省の「医師需給分科会」(「医療従事者の需給に関する検討会」の下部組織)の議論が大詰めを迎えています。

 2月18日の会合では、意見取りまとめに向けたたたき台と併せて、▼医師少数区域・医師多数区域▼診療科別の必要医師数推計▼各地域における将来の必要医師数―などの重要数値が公表されました。メディ・ウォッチでは数回に分けて、少し詳しく見ていきます。

2月18日に開催された、「第28回 医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会」

2月18日に開催された、「第28回 医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会」

 

2020年度から各都道府県で「医師確保計画」に沿った偏在対策を実行

 まず「医師確保計画」に基づく医師偏在対策の全体像を眺めてみると、次のように整理できるでしょう。

(1)各都道府県・2次医療圏が、相対的に「医師多数」なのか「医師少数」なのかを、新たな医師偏在指標に用いて決定する

(2)各都道府県で、▼医師確保方針▼目標医師数▼具体的な施策―を盛り込んだ「医師確保計画」を定め(2019年度中)、施策を実行する(2020年度以降)

(3)医師少数の都道府県では、「他地域からの医師確保」や「自地域に勤務する医師の養成」などを医師確保計画に盛り込む

(4)医師多数の都道府県では、「他地域からの医師確保」は計画に盛り込まず、必要に応じて「自地域に勤務する医師の養成」などを計画に盛り込む

(5)診療科間の医師偏在の解消に向けた検討を併行して進めるとともに、喫緊の課題とされる「産科」「小児科」については、特別の医師確保策を進める

(6)医師確保計画の成果を検証し、順次改善していく(2036年度に医師偏在の解消を目指す)
医師需給分科会(2)の2 181024
 
 2月18日の医師需給分科会では、(1)の「どの地域が医師少数なのか」、(3)(4)の「自地域で勤務する医師をどの程度養成するか」、(5)の「診療科別の必要医師数はどの程度なのか」という点について、厚労省から詳しい資料が提示されています。本稿では、(1)の「どの地域が医師少数なのか」を見ていき、(3)(4)(5)については別稿でお伝えします。

全国の下位3分の1の都道府県・2次医療圏を「医師少数」と設定

 まず医師が少数なのか、多数なのかを判断する新たな「医師偏在指標」について確認すると、「人口10万対医師数」をベースに、▼地域の性・年齢別人口(年齢や性別によって受療率は大きく異なるため)▼地域医師の性・年齢別数(医師の年齢や性別によって医療提供量が異なるため)―などを加味したものとなっています(関連記事はこちら)。

 全都道府県、全2次医療圏について、医師の多寡を「医師偏在指標」で比較し、上位3分の1を「医師多数」、下位3分の1を「医師少数」と設定します(関連記事はこちら)。「医師多数」の地域から、「医師少数」地域への医師派遣など(短期的施策)を進めるとともに、「自地域に勤務する医師」を地域枠や地元枠などで養成していく(長期的施策)という取り組みを進めます。

 2月18日の医師需給分科会には、医師多数の都道府県・2次医療圏「候補」、医師少数の都道府県・2次医療圏「候補」が示されました。今後、各都道府県で「近隣地域からの流入、あるいは近隣地域への流出」について調整を行った上で、医師多数・少数の都道府県・2次医療圏が確定します。

 現在の「候補」を見てみると、次のような状況です。最も医師多数の東京都区中央部医療圏(759.7)と、最も医師少数の秋田県北秋田医療圏(69.6)との間には、10.9倍の格差があります。

【医師少数の都道府県】(候補)
▼岩手県▼新潟県▼青森県▼福島県▼埼玉県▼茨城県▼秋田県▼山形県▼静岡県▼長野県▼千葉県▼岐阜県▼群馬県▼三重県▼山口県▼宮崎県―の16県

【医師多数の都道府県】(候補)
▼東京都▼京都府▼福岡県▼沖縄県▼岡山県▼大阪府▼石川県▼徳島県▼長崎県▼和歌山県▼鳥取県▼高知県▼佐賀県▼熊本県▼香川県▼滋賀県―の16都府県

 
【医師少数の2次医療圏】(候補)
▼秋田県北秋田▼北海道宗谷▼北海道日高▼山梨県峡南▼鹿児島県曽於▼岩手県宮古▼茨城県鹿行▼茨城県筑西・下妻▼愛知県東三河北部▼静岡県賀茂▼鹿児島県熊毛▼北海道南檜山▼福島県相双▼北海道根室▼熊本県阿蘇▼石川県能登北部▼岡山県高梁・新見▼島根県雲南▼秋田県湯沢・雄勝▼千葉県山武⾧生夷隅▼茨城県常陸太田・ひたちなか―など112医療圏

【医師多数の2次医療圏】(候補)
▼東京都区中央部▼東京都区西部▼福岡県久留米▼茨城県つくば▼愛知県尾張東部▼群馬県前橋▼島根県出雲▼滋賀県大津▼福岡県福岡・糸島▼京都府京都・乙訓▼栃木県県南▼熊本県熊本・上益城▼鹿児島県鹿児島▼大阪府豊能▼佐賀県中部▼石川県石川中央▼和歌山県和歌山▼鳥取県西部▼⾧崎県⾧崎▼東京都区西南部―など112医療圏

●全体の状況(候補)はこちら

 
 医師多数の都道府県の中にも医師少数の2次医療圏があることなどが分かります。また、医師多数などの2次医療圏の中にも、一部、医師が少数の地区「医師少数スポット」もあり、それぞれに応じたきめ細かい偏在対策(医師確保対策)が重要です。

3年間で「下位3分の1」を脱するよう、医師確保計画を策定・実行

 医師少数の都道府県・2次医療圏では、下位3分の1ラインを目指して(医師確保計画における目標値となる)、医師確保に取り組んでいきます。

 2次医療圏でみると、下位3分の1ラインは「医師偏在指標147.0」で、最下位の秋田県北秋田医療圏(医師偏在指標69.6)においては、その差が「77.4」あります。これを埋めるべく、秋田県では「医師の多い東京都などからの医師派遣要請」などの医師確保計画を立て、実行していきます。

 医師確保計画は3年計画であり、3年後に改めて「医師偏在指標」が計算され、同様に「下位3分の1となる医師少数の都道府県・2次医療圏では、下位3分の1ラインを目指して医師確保を進める」ことになります。これを5期繰り返し、2036年に医師偏在を解消することを目指します(関連記事はこちらこちら)。
医師需給分科会(2)の4 190130
 
 なお、やや複雑になりますが、上述の「医師少数、多数」は「現時点」の物であり、「将来時点の医師少数、多数」は別に定められることに留意が必要です(別稿で述べます)。「現時点で医師少数」である地域では「医師派遣要請」などを進め(短期的施策)、さらに「将来時点でも医師少数」となる地域では、あわせて「自地域で勤務する医師の養成」(長期的施策)に努める必要があります。逆に、「現時点では医師少数」であるが、人口減等が見込まれ「将来時点は医師少数ではなくなる」地域では、「医師派遣などの短期的施策」のみを進めることになります。

医師多数の都道府県・2次医療圏では「他地域からの医師確保」は行ってはならない

 ここで、医師確保計画の内容もお浚いしておきましょう。当該地域が「医師多数なのか、少数なのか」によって計画の内容は変わってきます(上述(3)(4))。厚労省では「個別医師のこれまでのキャリア等を可視化した全国データベース」を構築し、「どの地域に医師派遣を要請すればよいか」(専ら医師多数地域へ派遣等を要請することになる)などを把握しやすくする環境整備などを行います(関連記事はこちら)。

【医師少数の都道府県】
▽医師多数の都道府県からの医師確保を行える

【医師多数の都道府県】
▽他の都道府県からの医師確保は行わない

【中間の都道府県】
▽都道府県内に医師少数の2次医療圏が存在する場合には、必要に応じて医師多数の都道府県からの医師確保ができる

医師多数区域では、偏在の助長を防ぐために、「他地域からの医師派遣など」を医師確保計画に盛り込むことはできない(好ましくない)(その1、3次医療圏)

医師多数区域では、偏在の助長を防ぐために、「他地域からの医師派遣など」を医師確保計画に盛り込むことはできない(好ましくない)(その1、3次医療圏)

 
【医師少数の2次医療圏(医師少数区域)】
▽医師多数の2次医療圏(医師多数区域)からの医師確保を行える

【医師多数の2次医療圏(医師多数区域)】
▽他の2次医療圏からの医師確保は行わない

【中間の2次医療圏】
▽必要に応じて医師多数の2次医療圏(医師多数区域)からの医師確保を行える

医師多数区域では、偏在の助長を防ぐために、「他地域からの医師派遣など」を医師確保計画に盛り込むことはできない(好ましくない)(その1、2次医療圏)

医師多数区域では、偏在の助長を防ぐために、「他地域からの医師派遣など」を医師確保計画に盛り込むことはできない(好ましくない)(その1、2次医療圏)

 
なお、医師確保計画は「地域医療構想」と整合性のとれたものであることが必要です。例えば、ある県において「急性期機能をY地域にあるA病院とB病院に集約して、充実する。他地域(X地域)には、交通集団の確保やサテライト病院・診療所で対応する」といった内容の地域医療構想が策定され、関係者間で合意されたとします。すると、医師もA・B病院(Y地域)に集中し、X地域は「医師少数」となる可能性があります。その際、機械的に「X地域は、医師偏在指標に基づけば『医師少数区域』となるので、Y地域からの医師派遣が必要となる」と判断したのでは、地域医療構想と矛盾してしまいます。こうした場合、地域医療構想と整合性をとる形で、「X地域は医師少数地域に指定しない」と都道府県が判断することが可能となるのです。ただし、逆に「医師少数地域の要件を満たさないが、都道府県が独自の判断である2次医療圏を医師少数地域に指定する」ことは認められません。
指標に基づく数値上は「医師少数区域」となる2次医療機関があったとしても、「地域医療構想の実現」のために、あえて「医師少数区域」と指定しないことも可能

指標に基づく数値上は「医師少数区域」となる2次医療機関があったとしても、「地域医療構想の実現」のために、あえて「医師少数区域」と指定しないことも可能

 
また、具体的な医師確保施策(短期的施策)としては、▽地域医療支援センターや地域医療対策協議会が関与した「医師派遣」調整▽魅力的なキャリア形成プログラムの策定と、きめ細やかなフォロー▽先進的、魅力的な研修プログラムの設定―などが考えられます。長期的施策(地域枠、地元枠)については別稿でお伝えします。
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