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GemMed塾 看護モニタリング

医師は応召義務を厳しく捉え過ぎている、場面に応じた応召義務の在り方を整理―医師働き方改革検討会(1)

2018.9.20.(木)

 応召義務は、倫理的規定に過ぎず、医師は厳しく捉え過ぎている嫌いがあり、これが長時間労働を招く一因になっている可能性がある。今後、▼救急医療▼勤務時間外の対応▼病状等に応じた適切な医療機関への転院▼患者の迷惑行為―など、場面に応じた「応召義務の在り方」を体系的に示していく—。

9月19日に開催された「医師の働き方改革に関する検討会」(以下、検討会)で、厚生労働省研究班の岩田太参考人(上智大学法学部教授)から、こういった考え方が示されました(関連記事はこちら)。

検討会では、年内には取りまとめに向けた骨子を固める予定であり、それに間に合うようなスケジュールで研究結果(体系的な整理)が報告される見込みです。

9月19日に開催された、「第10回 医師の働き方改革に関する検討会」

9月19日に開催された、「第10回 医師の働き方改革に関する検討会」

 

医師は応召義務を厳しく捉え過ぎ、これが長時間労働に結びついている可能性も

 安倍晋三内閣の進める「働き方改革」の一環として、勤務医も「罰則付き時間外労働規制」の対象となります。ただし、医師には応召義務が課されるなどの特殊性があるため、「医療界の参加の下で検討の場(検討会)を設け、質の高い新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る」こととされました。

検討会では、労働時間だけでなく、勤務環境の改善などさまざまな角度から「医師の働き方改革」を検討することとし、来年(2019年)3月の報告書取りまとめに向けて、次の3分野を併行的かつ統合的に議論していくことになっています(関連記事はこちら)。
(1)働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿(▼国民の医療のかかり方▼タスク・シフティング等の効率化▼医療従事者の勤務環境改善—など)
(2)働き方改革の検討において考慮すべき、医師の特殊性を含む医療の特性(応召義務など)
(3)医師の働き方に関する制度上の論点(▼時間外労働の上限時間数の設定▼宿日直や自己研鑽の取扱い―など)

 9月19日の検討会では、(2)の応召義務、(3)の宿日直・自己研鑽について議論を深めました。ここでは「応召義務」に関する議論を眺めてみます。

 医師法第19条第1項では「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではいけない」旨が規定されています。これがいわゆる「応召義務」です。

 厚労省研究班(「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈についての研究」班)の主任研究者を務める岩田参考人は、法制度上、「応召義務は、医師(勤務医・開業医)が国に対して負担する公法上の義務」に過ぎないことをまず指摘しました。いわば「訓示的」「理念的」な規定であり、「応召義務違反を根拠に刑事責任・民事責任をとわれた事例や行政処分が行われた事例などは見当たらない」とも付言しました。

 もちろん、昭和20年代、30年代の医療提供体制が十分でない時代には、国民の生命・健康維持のために応召義務が十分な意味を持っていましたが、救急医療を初めとする医療提供体制が充実し、機能分化が進んでいる現代では、かつてとは応召義務の意味合いが変わってきているとも岩田参考人は指摘します。

翻って、医師側は、応召義務を「極めて厳格な規定」であると感じており、これがために過度な長時間労働が発生している可能性があります。例えば、夜間救急の輪番制が敷かれている地域において、当番以外の医師のもとを診療時間外夜間に来院した患者に対して、「急を要しないと判断したため、当番医は●●病院である」と告げることが「応召義務違反に当たるのではないか」と恐れ、自らが時間外診療に従事してしまうようなケースが思い浮かびます。

研究班では、こうした事態を解消(山本修一構成員:全国医学部長病院長会議「大学病院の医療に関する委員会」委員長・千葉大学病院長曰く「応召義務の呪縛からの解放」)するために、▼救急医療▼勤務時間外の対応▼病状等に応じた適切な医療機関への転院▼患者の迷惑行為―など、場面に応じた「応召義務の在り方」を体系的に示していくことになります。例えば、「●●のようなケースでは、診療時間外を理由に診療を断っても、応召義務違反とはならない」「○○といった代替の医療提供が確保されていれば、救急医療の現場であっても、受け入れを断ることが必ずしも応召義務違反となるわけでない」といった具体例を整理することが期待されます。

検討会では、年内に報告書の「骨子」を固める予定としており、それに間に合うスケジュールで研究班から成果物(場面に応じた応召義務の体系化)の報告を受ける考えです。11月下旬頃までには、一定の成果が報告されることになるでしょう。

国民・患者の「医療機関へのかかり方」の在り方も、応召義務とセットでの検討が必要

ところで応召義務と「対」で考えなければならないのが、「患者・国民の医療機関のかかり方」です。例えば、上述したように「夜間救急の輪番制が敷かれている地域であれば、当番医にかかる。またその情報を自らも求める」「緊急を要しない時間外診療などは避ける」など、国民・患者サイドが、適切な医療機関のかかり方をしなければ、いくら応召義務の体系化をしても画餅に帰してしまいます。この点、今村聡構成員(日本医師会副会長)は「患者に断りを伝えることも、医師の負担になる」と見通し、国民・患者の意識改革が不可欠との考えを強調しています。厚労省では、近く有識者の検討会議を設置する予定です。

 
なお、豊田郁子構成員(特定非営利法人架け橋理事長)は、患者の立場から「受療の必要性が高いにもかかわらず診療を受けられなくなるのではないか」という点への不安を示しました。岩田参考人は「応召義務は、医師と国との関係を縛るもの」であると整理しており、医師と患者とが、一般の商取引などと同様の「契約」関係となれば、確かに豊田構成員の不安は理解できます。

しかし、例えば医療法第15条第1項では、医療機関の管理者(院長など)に「勤務医等を監督し、医療機関の管理・運営につき、必要な注意をする」よう指示するなど、別途の規定で「適切な医療提供を行う」ことが義務付けられていると厚労省医政局医事課の担当者は説明しています。また、応召義務の有無に関わらず、医師が現に持っている高い倫理性に鑑みれば、「緊急対応等が必要な患者を前に、特段の理由なく診療を断る」ような事態は容易には想像できないでしょう。
医師働き方改革検討会(1) 180919の図表

 
 
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