2026年4月から「すべての病院・有床診療所・助産所に医療安全管理者の配置」などを義務付ける—社保審・医療部会(2)
2026.1.21.(水)
すべての病院・有床診・助産所に「医療安全管理者」配置を義務付けることなどを、厚生労働省令(医療法施行規則)に規定し、2026年4月から義務付ける。また医療事故調査制度の適切な運用に向けて、すべての医療機関において「医療安全の取り組みに関する記録の整備・保存」を義務付ける―。
また、2026年度の診療報酬改定や補助金交付に向けて「救命救急センターの充実段階評価」を見直す―。
1月19日に開催された社会保障審議会・医療部会では、こうした内容も了承されています。厚生労働省で本年(2026年)4月の施行に向けた準備(厚生労働省令改正や関連通知等の発出など)が急ピッチで進められます(同日の医師偏在対策等に関する議論の記事はこちら)。

1月19日に開催された「第123回 社会保障審議会 医療部会」
すべての病院・有床診・助産所に「医療安全管理者」配置を2026年4月から義務付け
Gem Medで報じているとおり、医療機関等における医療安全対策をさらに進めていくために「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」(以下、医療安全検討会)で次のような内容が取りまとめられました。
(A)医療機関における医療安全管理体制の改善
(1)重大事象把握の質向上
▽医療機関の医療安全管理委員会などが「自院で発生した重大事象」を確実に把握できるように、「患者への影響度が高く、かつ回避可能性が高い12の事象」(手術における患者取り違えなどの、いわゆるネバーイベント、下図表のA類型)を「報告すべき重大事象」に含める(報告義務の対象拡大)
▽「患者への影響度が高いが回避可能性は必ずしも高くない12の事象」(手術等の侵襲的手技における術中心停止など、下図表のB類型)は、「報告すべき重大事業」に含めるよう努める(努力義務)

患者への影響が大きく、かつ確実に回避する手段が普及している事象は報告を全病院等に義務付けてはどうか(医療安全検討会1 250903)

患者への影響が大きいが、回避可能性は必ずしも高くない事象は報告を全病院等の努力義務としてはどうか(医療安全検討会2 250903)
(2)報告分析・改善策立案の質向上
▽医療機関全体の安全管理を担当する【医療安全管理者】を「医療安全管理委員会と連携し、当該医療機関の医療安全に責任を持つ者、またはその責任者から指示を受けて業務を行う者」として、医療法の制度上に位置づけ、その役割等を明確化する
▽医療機関の規模等に応じて提供する医療内容や医療安全に係る資源が異なることなどを踏まえ、【医療安全管理者】には「医療有資格者であること」「特定の研修を修了すること」などを求めず、多くの医療機関が機能に応じて適切に医療安全管理者を配置できるようにする
▽大半の病院で医療安全管理者が既に配置されている現状、入院・入所施設を有する診療所や助産所でも医療安全管理委員会の設置が医療法で義務づけられていることに鑑み、「入院・入所施設を有する全ての病院等(病院・診療所・助産所)では【医療安全管理者】の配置を義務化」する
▽【医療安全管理者】には、必要に応じて「医療安全管理者指針に則った研修の受講」を推奨する(厚労省で、研修を受講しやすい環境整備を推進する)
▽継続的な学習の機会を確保し、医療安全管理者の能力を維持、向上させるため、「適切な医療安全管理者の継続学習の内容」に関して検討を行う
▽上記の【医療安全管理者】は、診療報酬のA234【医療安全対策加算】の施設基準で配置が求められる「医療安全管理者」よりも広義の概念となる(名称は同じだが、例えば下記のような違いがある)
→診療報酬の医療安全管理者には医療系資格保持が求められるが、上記の【医療安全管理者】には特段の資格要件はない
→診療報酬の医療安全管理者には医療安全管理の研修受講が義務付けられるが、上記の医療安全管理者には研修受講が推奨されるにとどまる(研修内容も異なるものとなる見込み)

新たに医療法の制度上に「医療安全管理者」を位置づける(医療安全検討会3 251029)

大病院等における「新たな医療安全管理体制」イメージ例(医療安全検討会4 251029)

中規模病院等における「新たな医療安全管理体制」イメージ例(医療安全検討会5 251029)

クリニック等における「新たな医療安全管理体制」イメージ例(医療安全検討会6 251029)
(3)管理者によるガバナンスの強化
▽医療機関で重大事象が発生した際に、管理者が適切にガバナンスを発揮し、対応を進められるよう「必要に応じて管理者が医療安全管理委員会等と連携しながら、個別の診療の継続の可否(手術の一時停止の必要性等)の判断を含めて、必要な対応を行える」ことを明確化する
(4)改善策への取り組みの強化
▽医療安全管理委員会で検討された取り組みなど現場に周知し、機能的に実践できる組織を構築するため、「医療安全管理委員会の構成員の役割、医療安全推進担当者の位置づけ、役割」などの現状を把握し、これらの明確化を検討する
(5)医療安全に係る外部からの支援の充実
▽各医療機関の有する知見や医療安全に係る資源を有効活用する観点から、「医療機関同士が相互に医療安全の取り組みを評価し改善する取り組み」(ピアレビュー)を特定機能病院も含めてさらに推進する
▽「複数の医療機関がネットワークを作り、医療安全に関する情報交換や相互支援等を行う取り組み」も、地域の実情に則して推進する
(B)医療事故調査制度の改善
(1)医療事故判断の質向上
(医療事故判断の記録整備)
▽各医療機関で、「医療機関が把握した全死亡・死産事例をチェックし、『報告すべき医療事故』に該当する可能性のある事例を抽出し、必要に応じて支援団体等へ支援を求め、最終的にその該当性を判断するまでのプロセス」を整備し、医療安全管理指針に記載すること、各プロセスにおける判断結果および理由等を記録し、保存することを義務化する
▽上記のプロセスには、センターからの伝達を含め、遺族等から「医療事故ではないか」と申し出があった場合に、それに対して「改めて医療事故への該当性を組織として判断し、その結果を遺族に説明する」プロセスが含まれるべきである
▽判断結果・理由ならびに遺族等への対応についても記録し保存することを義務化する
(管理者等の研修受講義務)
▽医療事故かどうかの適切な判断のためには、医療事故の判断に携わる者が制度を十分に理解していることが不可欠であり、「管理者等の医療機関で医療事故の判断に携わる者」に「医療事故調査制度に関する研修」受講を義務づける
▽研修受講は「管理者」が望ましいが、「管理者以外の者」が研修を受講する場合には、その者が「管理者の医療事故判断」を支援することを義務づける
▽研修受講義務は「病院、手術(分娩含む)を行う入院・入所施設を有する診療所・助産所」とするが、その他の医療機関でも「医療事故の判断に携わる者」に研修受講を推奨する
▽厚労省は「管理者が受講すべき研修」の内容を整理するとともに、管理者が研修を受講しやすい環境の整備に努める
▽管理者が「医療事故の該当性を判断する際の参考情報」を充実させるため、センターに蓄積された「センター合議」の事例を検証し、一般化・普遍化した情報を医療機関等に提供する
(2)院内調査の質向上およびセンター調査の透明性向上
▽院内調査の質確保のために、支援団体等(医師会、病院団体、大学病院など)が示す「院内調査にかかる指針」や研修等のさらなる充実を図り、院内調査の担当者に研修受講や指針等の活用を推奨する
▽センター調査の透明性を向上させる観点から、センターで一定の整理を行い、第三者を含めて議論した上で、将来的に「センター調査マニュアルの提示」(公表)を目指すとともに、参考例として「複数の架空事例報告書の作成・提示」を行う
▽センターは、その活動内容を、医療界を含め国民の理解が広く得られるような形で情報発信を進めていく
▽「センター調査結果報告書の公表」については、様々な意見があるため、論点を整理した上でさらなる検討が必要である
(3)再発防止による医療安全向上の促進
▽センターに蓄積された情報を再発防止へさらに活用していく観点から、センターの提言等について、の医療機関や学会等への周知・実装、企業による製品の改善・開発への活用等をさらに推進する
▽センター調査結果報告書についても一般化・普遍化したうえで、再発防止に活用することができることを明確化する
(4)支援団体による支援の充実
▽各支援団体に体制等の現状、今後の意向を確認した上で「支援団体を再整理」する
▽支援団体による支援体制をより強化するため、支援団体における医療事故判断や調査全般の支援を提供できる人材の育成を推進する
▽事例ごとに「適切な支援団体を医療機関に紹介・情報提供する」ために、各地方協議会が管内の支援団体の情報を把握できる体制を構築し、支援団体に対し「提供可能な支援内容や活動実績等を協議会と厚労省に定期的に情報提供する」ことを義務付ける
(5)国民への制度に関する周知促進
▽センターはもちろん、医療関係者、患者、行政等の幅広い関係者が協力して医療事故調査制度の普及啓発を推進する
▽医療に関する苦情・心配や相談への対応、医療機関、患者・住民に対し医療安全に関する助言・情報提供等を行う「医療安全支援センター」の普及啓発の中に「医療事故調査制度」を加える
厚生労働省は、こうした内容を法令に落とし込むために、医療法施行規則(厚生労働省令)について次のような見直しを行うことを予定しています。
(i)すべての「病院」「入院・入所施設を有する診療所」「助産所」に【医療安全管理者】(医療報酬の医療安全管理加算で求められる医療安全管理者よりも広い概念、既に診療報酬で医療安全管理加算を取得している医療機関では当該者が、医療法の医療安全管理者としても活動する。医療安全管理者を設置していない医療機関では、新たに医療安全管理者(資格は問わず、研修受講が望ましい)を設置)の配置を求める(上記Aの医療安全管理体制関係、本年(2026年)4月施行)
(ii)すべの「病院」「診療所」「助産所」の管理者に「医療安全の取り組みに関する記録」の整備を求める(上記Bの医療事故調査制度関係、本年(2026年)4月施行)
(iii)すべての「病院」および「一定件数の手術や分娩を実施している入院・入所施設を有する診療所・助産所」の管理者に対し、「医療事故調査制度に携わる者」に研修を受講させる義務を課す(上記Bの医療事故調査制度関係、2029年4月施行)
(iv)その他所要の改正を行う
上記の(A)(B)の見直しのうち、「省令に関するもの」「通知等の改正で対応するが、根拠省令が必要なもの」について対応するものと言えます(省令改正後に、通知等で上記(A)(B)の詳細内容を明確化する)。
すでに医療安全検討会で緻密な議論を行ってきた内容であり、異論・反論は出ていませんが、医療部会委員からは▼医療機関の負担が過重にならないように留意してほしい(角田徹委員:日本医師会副会長)▼医療事故調査制度にかかる「研修」受講義務(省令改正の(iii))について、事故報告を行うか否かの最終判断は院長(管理者)に委ねられており、「院長(管理者)が研修を受講することが望ましい」旨を明確にしてほしい。その際、受講しやすい環境の整備にも配慮をお願いする(岡俊明委員:日本病院会副会長)▼新たに設置する「医療安全管理者」について、適切な医療安全を確保するためには「業務や権限の明確化」「研修の受講促進」が望まれるため、そうした検討も進めてほしい(勝又浜子委員:日本看護協会副会長)▼医療安全の質を高めるためには「全死亡事例の検討」を院内で多くの関係者出席の下で行うことが重要である。そうした取り組みも今後、検討してほしい(望月泉委員:全国自治体病院協議会会長)▼医療安全管理者を現在設置していない医療機関は、「医師を頂点としたヒエラルキー構造の組織」となっている。その中で「無資格の医療安全管理者」がきちんと業務を行えるよう、業務や権限の明確化などを十分に行う必要がある(山本修一部会長代理:地域医療機能推進機構理事長)▼一般国民に対し医療事故調査制度などの認知度を高めるとともに、予期せぬ死亡・死産事例に直面した際に、遺族がどこに相談などをすればよいのかより明確にしてほしい(鈴木美穂委員:マギーズ東京共同代表理事)—などの注文が付いています。
山本部会長代理や勝又委員の指摘は非常に重要ですが、新たな医療安全管理者については「まず配置を促す」ことから始め、医療安全管理者の状況をフォローしたうえで、「どういった資格が必要か、どういった研修受講が望ましいか」を次のステップで検討していくことになるでしょう。
●医療安全管理者のイメージ
▽すでに診療報酬のA242【医療安全対策加算】を取得している医療機関では、施設基準で定められている「医療安全管理者」(医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤 師その他の医療有資格者)が配置されている
↓
この「医療安全管理者」が、新たに設けられる医療法上の「医療安全管理者」を兼ねることが想定される
▽現在、「医療安全管理者」を配置していない医療機関(【医療安全対策加算】を取得していない医療機関など)では、新たに「医療安全管理者」(管理者(院長)との兼務は不可、資格は問わない、研修受講が望ましい)を選定・配置することが求められる

新たに医療法の制度上に「医療安全管理者」を位置づける(医療安全検討会3 251029)
こうした内容も了承され、厚労省で本年(2026年)4月の施行に向けた準備(厚生労働省令改正や関連通知等の発出など)が急ピッチで進められます
救命救急センターの充実段階評価の見直し内容確認、2026年度診療報酬改定等から適用
救急医療の最後の砦となる「救命救急センター」に対しては、毎年「充実段階評価」が行われ、この結果は診療報酬(A300【救命救急入院料】の「救急体制充実加算」)や各種の補助金に結びつきます。
・S評価:【救急体制充実加算1】(1500点)の取得・「救命救急センター運営事業」の交付算定基準額100%交付
・A評価:【救急体制充実加算2】(1000点)の取得・「救命救急センター運営事業」の交付算定基準額100%交付
・B評価:【救急体制充実加算3】(500点)の取得・「救命救急センター運営事業」の交付算定基準額90%交付
・C評価:【救急体制充実加算】の取得不可・「救命救急センター運営事業」の交付算定基準額80%交付

救命救急センターの充実段階評価(概要)
充実段階の評価は、(α)救命救急医療を行う体制が整っており、かつ重篤な救急搬送患者受け入れの実績が十分に上がっているか(β)是正すべき点はないか―という2軸で行われていますが、医療内容の変化等を踏まえた、次のような「項目の見直し」が行われます。
●2025年の評価(2026年に評価し、2026年度からの診療報酬等に反映させる)新たに追加・変更する項目
(1)【新規】救急外来における専従看護師の配置に対する評価
▽救急外来に配置する看護師についてあらかじめ取り決めている場合には「1点」の獲得を認める(救命救急センターの救急外来の業務を行う看護師を24時間配置するための取り決めで、当該看護師の所属部署は問わない。当該看護師が他の業務を行うときには、 救急外来の対応がある場合、交代で配置された看護師が救急外来の業務を行っていればよい)
▽上記に加え、院内に救急医療に関する専門性が高い看護師(救急看護認定看護師、集中ケア認定看護師、クリティカルケア認定看護師、急性・重症患者看護専門看護師、小児救急看護認定看護 師、小児プライマリケア認定看護師、特定行為研修修了者)が勤務している場合には、さらに「1点」(都合2点)の獲得を認める
(2)【変更】第三者による医療機能の評価
▽日本医療機能評価機構、ISOによる評価を受けている場合には「2点」の獲得が可能であるが、さらに「JCI(Joint Commission International)による評価」でも「2点」獲得を認める
●今後の評価項目として引き続き検討を行う項目
(1)【新規】ピアレビュー実施の評価
(2)【新規】重症外傷に対する診療体制整備に関する評価
(3)【変更】診療データ登録制度への参加と自己評価

充実段階評価の評価内容見直し(社保審・医療部会(2)1 260119)

充実段階評価の新項目(社保審・医療部会(2)2 260119)
充実段階評価では、評価得点をもとに▼S:94-100点▼A:72-93点▼B:36-71点▼C:0-35点—の4段階に救命救急センターを振り分けます(振り分け結果は、上述のように診療報酬や補助金の適用に直結する)。
今般、上記の見直しが行われる(点数の変動が生じる)ことを踏まえ、「救急医療等に関するワーキンググループ」においてS・A・B・Cの定義を次のように見直すことが固められました(救急外来での看護師配置で最大2点プラスとなることを踏まえ、各区分の点数区分も2点引き上げる)
▽S評価
・96-102点
▽A評価
・74-95点
▽B評価
・38-73点
▽C評価
・0-37点

充実段階評価の評価点見直し(社保審・医療部会(2)3 260119)
新評価項目・新定義は「2025年の評価」から適用されます(2025年の実績を2026年2月に評価し、2026年度の診療報酬改定や補助金に反映させる)。
この点に関連して、神野正博委員(全日本病院協会会長)は「軽症患者を救命救急センターで対応して『救急搬送受け入れ件数を高くする』ことは好ましくない。件数ではなく、本来は救急医療の中身を見て評価するべき」と指摘しています。
例えば地域医療構想における「急性期拠点機能病院」の選定や、2026年度診療報酬改定での「急性期入院医療の評価」に関する論議では、「救急搬送受け入れ件数」に注目した基準・定義設定論議が進められています。その際「軽症患者を受け入れることで、救急搬送受け入れ件数をかさ増しすることは好ましくない」と神野委員は指摘しており、非常に重要な視点と言えます。
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