介護予防ケアマネの費用、2017年5月審査分から国保連経由の支払いが可能に―厚労省
2017.1.27.(金)
市町村の総合事業へ移管が進められている介護予防ケアマネジメントの費用について、今年(2017年)5月審査分から、国民健康保険団体連合会(国保連)を経由した支払を可能とする―。
厚生労働省が17日に行った事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントに要した費用の支払について」の中で、こうした点が明らかにされました。
要支援者への訪問・通所サービス、2017年4月から総合事業へ完全移行
2014年の介護保険制度改革の一環として、要支援者に対する訪問・通所サービスを介護保険給付から、市町村の総合事業(地域支援事業のうちの、介護予防・日常生活支援総合事業)に移管することになりました。完全移行は2017年4月です。
訪問・通所サービスの実施にあたっては、地域包括支援センター(センターからケアマネ事業所に委託することも可能)が「介護予防ケアマネジメント」を行うことが必要です。この介護予防ケアマネジメント費について、厚労省は「『介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案』についてのQ&A」(2014年9月30日版)の中で「サービス事業対象者に係る介護予防ケアマネジメント費は地域包括支援センターの委託料と同様に市町村が支払うこととしており、国保連合会を経由した支払はできない」としていました。
この点について今般、システム改善を行い「介護予防ケアマネジメント費の地域包括支援センターへの委託払いに当たり、国保連合会を経由した支払いを可能とする」との変更を行うことが明確にされました(前述のQ&Aの規定は廃止)。適用は「今年(2017年)5月審査分」からとなります。
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