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社会人からの4年生看護師養成所への入学支援に向け、給付金の対象等拡充せよ―日看協

2018.4.20.(金)

 質の高い看護職の増員に向けて、「看護師養成所への専門実践教育訓練給付金制度」の周知を強化するとともに、「4年の看護師養成所」を専門実践教育訓練給付金の対象講座として認めるべきである―。

 日本看護協会は4月18日、厚生労働省の安藤よし子・人材開発統括官に宛てて、こういった要望を行いました(日看協のサイトはこちら)。

給付金の対象施設がない地域もあり、また現在、4年過程は給付金の対象外である

 「専門実践教育訓練給付金」は、社会人(受講開始日現在、同じ事業所に3年以上勤務していることなどが必要)が「厚生労働大臣の指定する教育訓練」を受講し、修了した場合に、教育訓練経費(学費等)の50%(1年間で40万円が上限)を国が支給してくれる仕組みです(専門実践教育訓練給付金の詳細はこちら)。

この「厚生労働大臣の指定する教育訓練」には看護学校なども含まれており、一度、社会に出てから看護職を目指す人が増加する(2016年に看護師学校養成所へ入学した20歳以上の者は6970人)中で、重要な支援策の一つとなっています。しかし日看協では「都道府県ごとに指定講座となっている看護師学校養成所の割合は大きく異なり、地域によっては対象者が本制度を活用できない状況がある」と指摘(秋田県などでは指定講座がない、指定講座一覧はこちら)。「看護師養成所への専門実践教育訓練給付金についての周知を強化」し、制度の活用を促すべきと要請しています。

 
また、この「専門実践教育訓練給付金」については、「訓練期間は最大で3年間」と定められています。このため、看護師養成所が修業年限を4年に延長した場合には、指定が外れ、学生が給付金を受けられなくなってしまいます。

この点、日看協は「高齢化の進展や医療の高度化・複雑化により、看護師に求められる資質が高まっており、看護師教育を4年間で行う養成所が増加している。今後の社会において看護師が求められる能力を視野に入れている『4年の看護師養成所』も指定講座とすべき」と強く求めています。
 
 
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