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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

「令和」への改元以降も、当面、旧様式を訂正して継続使用可能―厚労省

2019.4.24.(水)

 この5月1日より、元号が「平成」から「令和」へと改められるが、改元前の諸様式は、当面の間、訂正印や手書きによる訂正等により取り繕って使用することができる。また改元前に「平成32年」などとして作成された文書等について、必要な読み替えを行って受理する―。

厚生労働省は4月22日に通知「改元に伴う保険医療事務の取扱いについて」を発出し、こうした点を明確にしました。

改元日以降の日付が「平成」「令和」のいずれでも必要な読み替えをして届出を受理

今上天皇陛下が今年(2019年)4月30日に退位され、皇太子殿下が5月1日に新たな天皇に即位されます。これに伴い、元号が「平成」から「令和」へと改められます。

その際、診療録や処方箋、各種の届け出書類において、「平成32年」などの記載がなされれている場合、これをすべて「令和」表記に改めなければならないのだろうか、という疑問が生じます。

この点について政府は、▼国民生活への影響をできる限り少なくする▼各府省における円滑な事務手続に資する―という基本的考えに沿って、「各府省が作成した文書等で『平成』を用いて改元日以降を表示している場合(例えば平成32年など)でも、当該表示は有効である」「やむを得ず申請、届出等の様式に『平成』表示が残る場合であっても、当該表示は有効であるが、必要に応じて手書きなどで訂正等を行う」などの取り扱いを示しています(2019年4月1日、新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)。

今般、厚労省はこの申合せに則って、次の様式等に関する取扱い方針を明確にしています。

【対象となる様式】
▽診療録(医科・歯科)
▽処方箋
▽保険医療機関また保険薬局の指定申請様式
▽保険医療機関指定変更申請書
▽保険医又は保険薬剤師の登録申請様式
▽保険医又は保険薬剤師の登録票
▽診療報酬請求書
▽診療報酬明細書
▽調剤報酬請求書
▽調剤報酬明細書
▽訪問看護療養費請求書
▽訪問看護療養費明細書

 
 まず、改元前の様式(旧様式)により使用されている書類は、改元後の様式によるものとみなされます。その際、旧様式による用紙に「平成」の表示がある場合、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、訂正印や手書きによる訂正などにより、これを取り繕って使用することが認められます。

例えば、処方箋の標準様式を見ると、「交付年月日」として「平成 年 月 日」、「処方箋の使用期間」として「平成 年 月 日」といった表示がありますが、この「平成」を訂正印や手書きなどで「令和」に改めて使用することが認められます。

 
また、国の作成する文書で改元日(5月1日)前に作成し公にするものは、改元日以降の日時は引き続き「平成」により表記されます(例えば「平成32年〇月」という表示がなされる)。この点、「国以外の作成する文書も当該取扱いが望ましい」としたうえで、国民生活への影響をできる限り少なくする観点から、当分の間、▼改元日前に「令和」により改元日以降の日時が表記されている場合▼改元日以降に「平成」により改元日以降の日時が表記されている場合―のいずれも、必要な読替えをして受理されることが明確となりました。医療機関等から患者等に交付する文書でも、同様に有効なものとして取り扱うことができます。

 
 
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